キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
パートタイマー等に定期健康診断等を行う場合に申請できる助成金です。キャリアアップ助成金の健康診断制度コースは非正規社員が受診できる健康診断制度を新たに導入した事業主に支給されます。
初めにキャリアアップ助成金の計画届を労働局に提出し、認定後に就業規則に健康診断制度に関する規定を追加します。延べ4人以上健診を実施すると申請できます。
中小企業の助成額は38万円(生産性要件該当で48万円)です。
対象となる非正規社員とは
以下の4条件にすべて該当する従業員
①健康診断を受診する日に雇用保険に加入していること
②所定労働時間が週20時間以上、かつ正社員の1週間の所定労働時間の4分の3未満。週の所定労働時間が40時間の場合は20時間以上30時間未満の非正規社員である
③事業主、又は取締役の配偶者、3親等内の親族でないこと
④支給申請日に会社都合等で離職した者でないこと(自己都合退職の離職は含まず)
対象となる健康診断
助成金の対象となる健康診断は雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドックの3つですが1つ受ければ対象になります。
①法令で受診必須の項目を含む健康診断をすること
②事業主が健康診断の費用を全額負担すること(人間ドック費用の場合は半額以上)
③計画書が労働局から認定される前に就業規則に制度導入の規定を入れないこと
④対象の非正規社員が健康診断を受診したことを認証する病院の領収証を4人分提出すること
申請にあたっての3つの注意点
①延べ4人ですので同じ従業員が雇用時健康診断と定期健康診断を受診すると2人分にカウントされます。
②雇用保険適用事業所ごとに1回のみ申請。雇用保険事業所番号が複数ある企業は番号ごとに申請できます。
③有期雇用契約者だけでなく長期間雇用されている無期雇用者も対象になります。