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特定労働者派遣事業の廃止と経過措置

2016年3月30日 | その他

労働者派遣事業が許可制に一本化

平成27年9月30日に労働者派遣法が改正され、労働者派遣制度が大きく変わりました。そのうちの一つに、「特定労働者派遣」と「一般労働者派遣」の一本化が挙げられます。「特定労働者派遣」は仕事があるときだけ雇用するのではなく、自社と雇用契約を結んでいる常用の労働者を派遣するもので、雇用の安定性が確保されていることから、届出をすれば行うことができる「届出制」でした。
しかし、昨年の改正により「特定」と「一般」の区分がなくなり、定められた一定の要件を満たした場合にのみ労働者派遣を「許可」される「許可制」に一本化されています。現在は経過措置として、施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいた方は、引き続き3年間行うことができますが、その後も労働者派遣事業を営む場合には、新たな基準に沿った「許可」を改めて取らなければなりません。

「ヒト・モノ・カネ」、悩ましいのは…

「許可」されるための要件は、概ねこれまでの「一般労働者派遣事業」の許可を取る際の要件に沿ったものです。「許可」の要件は大まかに「ヒト・モノ・カネ」の3点に分類できますが、中でも多くの経営者にとって悩ましいのが「カネ」、つまり財産に関する要件になるでしょう。許可基準とされる財産要件は、①基準資産額が「2000万円×事業所数」以上、かつ、負債の総額の7分の1以上であること、②現預金額が「1500万円×事業所数」以上であることで、「基準資産額」とは、資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除したものを指します。

緩和措置を利用しながら計画的に

これだけの財産要件となると、少数精鋭で派遣していた事業者にとってはかなりのハードルです。そこで現在は暫定的に、事業所が1か所の小規模事業で「常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業については、当分の間、基準資産額が1000万円、現預金額800万円」、「常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業については、平成30年9月29日までの間、基準資産額が500万円、現預金額400万円」という緩和措置が設けられています。このような緩和措置を利用しつつ、今から計画的に準備することが必要です。

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