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H28.1.1以後の譲渡から適用 上場株と非上場株の損益通算不可

2015年3月27日 | 所得税

H25改正 株式譲渡損益通算ルールの変更

 平成28年から「金融所得一体課税」が導入され、株式の譲渡損益の通算ルールが変わります。今年のうちは上場株式の譲渡でも非上場株式の譲渡でも同じ「株式等に係る譲渡所得」(分離課税)に変わりがありませんので、同一所得内で損益として通算が可能です。ただ年明け後は「上場株式等(上場株式+特定公社債)に係る譲渡所得」と「非上場株式等(非上場株式+一般公社債)に係る譲渡所得」に建付けが変わることになります。
 従ってH28.1.1以後の譲渡については、上場株式と非上場株式の譲渡損益を通算することはできません。株価低迷期の事業承継策で行われていた「非上場の自社株譲渡で生じた益を上場株の譲渡損とぶつける」などのプランは実行できなくなります。

非上場株譲渡の「損出し」は要注意!

 この新法適用までは1年間の時間がありますので、当年中に上場株式を譲渡して、そこで生じた益をできるだけ非上場株の譲渡で生じた損で相殺しよう―と考える方もいるかもしれません。
 ここで気をつけたいのは、非上場株式譲渡の税法の取扱いです。「時価」取引でない場合、課税トラブルを招くことがあり、特に譲渡損が生じるときには注意が必要です。
(1)個人株主から個人へ低額譲渡
 個人株主が時価の1/2以下で譲渡した場合には「譲渡損はなかったもの」とみなされます。この場合「上場株式の譲渡益と非上場株式の譲渡損を通算する」というプランは成立しません。買手個人側も「著しく低額」な譲り受けは贈与税が課税されます。
(2)個人株主から法人への低額譲渡
 個人株主が法人へ低額譲渡した場合には、時価で譲渡したものとみなして課税されます(「みなし譲渡」)。また、買手法人側も受贈益課税を受けます(自己株式等を除く)。

「時価」課税トラブルを避けるには

 この非上場株式の「時価」の算定については、所得税・法人税・相続税の各通達規定が絡んだ専門的な知識が必要となります。非上場株式の取引をお考えの際には、事前に税理士に御相談下さい。

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