土日も営業(平塚)

収益の認識が変わります ポイントを付与した売上げ

2019年2月26日 | その他

ポイントを付与した売上げとは

最近はスーパーはもちろん、町の小売屋さんや飲食店などでも買い物や飲食をした場合にポイントを貰えて、たまったポイントを使うとその分値引きされるケースが多々あります。こういった場合の商店側の売上げはどうしているのでしょう。

従来の処理

例えば10,000円の商品を販売し消費税800円とともに10,800円を受領し、ポイント10%1,080円分をお客様に与えた場合を考えてみます。

(現金)10,800 (売上)10,000
        (消費税)800

付与したポイントは使われるかどうかわからないため処理しません。
後日同じように10,000円の商品の販売時にポイントが使われた場合、

(現金)9,720    (売上)10,000
(売上値引き)1,000 (消費税)800
   又は
(広告宣伝費)
(消費税)80

新しい収益認識

 ポイントを付与した時点で将来の値引きの履行義務が発生していると捉え、以下の処理となります。

(現金)10,800 (売上)9,025
        (契約負債)975
        (消費税)800
10,000×10,000÷(10,000+1,080)=9,025

後日同じようにポイントが使われた場合は

(現金)9,720    (売上)10,000
(売上値引き)1,000  (消費税)800
(消費税)80
(契約負債)975   (売上)975

契約負債分だけ売上計上が後になります。
ただし、発行ポイントを発行年度ごとに区分して管理する等、該当要件が定められておりますのでご留意ください。
また仮受消費税額の年度総額は、年間売上+年間契約負債の発生額の8%となりますので、その辺りの管理も複雑となります。
更に9,720円にポイントが付与される場合はもっと複雑になります。管理事務コストと併せて検討する必要があると思います。

お問い合わせ

ご質問などございましたらお気軽にお問合せください!

お問い合わせ フォーム

045-949-3088 (横浜事務所)

0463-33-3662 (平塚事務所)