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消費税仕入税額控除 請求書等の記載内容が変わります

2019年2月8日 | 消費税

 仕入税額控除の適用を受けるために、現行制度下では帳簿及び請求書等の保存を要件とする請求書等保存方式が採用されています。軽減税率制度の実施に伴い、2019年10月1日からは区分記載請求書等保存方式が、2023年10月1日からは適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。

区分記載請求書等保存方式

 2019年10月1日以降の取引については、飲食料品等に軽減税率が適用され複数税率となることから、消費税の税額計算を適正に行うためには、税率ごとに区分経理を行う必要があります。従来の請求書等保存方式の内容を基本的に維持しつつ、区分記載請求書等保存方式においては、帳簿及び請求書等の現行の記載事項に加え、課税仕入れに係る資産又は役務の内容について軽減税率の対象である場合には「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」の記載が必要とされます。また、資産の譲渡等の対価の額の合計額についても、税率ごとに区分することが必要となります。これら新たに加えられる記載事項については、請求書等の交付を受けた事業者が追記することも認められています。

適格請求書等保存方式

 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」又は「適格簡易請求書」の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られます。適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
 保存する帳簿及び請求書等の記載事項は、帳簿については区分記載請求書等保存方式と変わりませんが、「適格請求書」及び「適格簡易請求書」については区分記載請求書等の記載事項に加え、登録番号、税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分した合計額及び適用税率、消費税額等の記載が必要となります。
 軽減税率制度実施後の一定期間は、税率の区分計算が困難な中小事業者を対象とする税額計算の特例が設けられます。制度の概要、自社への影響を理解したうえで対応準備をしておきましょう。

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