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平均原価法の期間の取り方 総平均法と移動平均法

2018年2月5日 | 法人税

「総平均法」は簡便だがタイムリーでない

 取得した棚卸資産の平均原価を算出し、期末棚卸資産の価額(払出単価)を算定する方法を「平均原価法」といい、「総平均法」と「移動平均法」の2種類があります。
「総平均法」は、一定期間ごとに(期首棚卸高+期中受入高)をこれらの総数で割り単価を求める方法です。簡便なのですが、一定期間が終了し、締めてみないとその期の払出単価を把握できないのが欠点です。
〈「総平均法」の商品有高帳〉

  期首・受入 払出・期末
①期首 4個/\56(@\14) %nbsp;
②仕入 4個/\48(@\12)  
③売上   6個(@\11.5)
④仕入 8個/\80(@\10)  
⑥期末   10個(@\11.5)

 上の例では総平均法による払出単価は、(①期首\56+②仕入\48+④仕入\80)/総数16個=@\11.5となります。

払出単価が随時把握できる「移動平均法」

 一方、「移動平均法」は受入の都度、平均単価を改定する方法です。この方法によれば、随時単価を把握することができますが、継続記帳が必要で、手間がかかる方法です。
 先程の例に移動平均法を用いる場合、③の払出単価は(期首①\56+仕入②\48)÷総数8個=@\13、期末の在庫の単価は、(③売上後在庫2個×@\13+④仕入\80)÷総数10個=@\10.6となります。
〈「移動平均法」の商品有高帳〉

  期首・受入 払出・期末
①期首 4個/\56(@\14)  
②仕入 4個/\48(@\12)  
③売上   6個(@\13)
④仕入 8個/\80(@\10)  
⑥期末   10個(@\10.6)

「期間の取り方」は通達を参考に!

 法人税では「総平均法」は「期別総平均法」、「移動平均法」は「その都度移動平均法」を基本として考えていますが、通達では「総平均法」は「6か月ごと」「月別」、「移動平均法」は「月別」で行うことも認めています。「月別総平均法」と「月別移動平均法」は実は全く同じになるのですが、それぞれ「総平均法」と「移動平均法」の一つとされています。過去の判例では、上半期が異常であったため採用した「期末前2か月間の総平均法」が「総平均法」に該当するものか否か争われた例があります。

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