皆さん、児童手当金の申請はお済みですか?申請をするのとしないのでは家計を大きく左右します。
児童手当金とは、一定の年齢以下の子供を扶養している世帯に対して、国から助成金が支給される制度です。(小学校6年生までの児童を養育している方に、手当を支給することで、家庭の生活の安定と児童の健全な育成を助けることを前提にしたことが目的です。)
この制度が2006年(平成18年)4月1日に改正されました。
もともと小学3年生までを対象としていたものが、小学6年生まで引き上げられました。つまり小学6年生までの児童を扶養している方、そして所得の制限内の収入であれば申請を行なうことで助成金を受取ることが可能になりました。
改正により、所得制限が従来のものから広がり所得制限を引き上げたために、受給できる世帯が増えました。
所得制限
国民年金加入者または 年金未加入者(児童手当) |
厚生年金、共済年金など 被用者年金加入者(特例給付) |
|
---|---|---|
0人 | 468万円 | 540万円 |
1人 | 506万円 | 578万円 |
2人 | 544万円 | 616万円 |
3人 | 582万円 | 654万円 |
4人 | 620万円 | 692万円 |
5人 | 658万円 | 730万円 |
- 老人親族がいる方や、扶養親族の人数が上記を超える方などは、別途金額加算です。
- 医療費控除など所得額から差し引くことが可能です。
例えば
確定申告で医療費控除の申請をすれば所得制限金額を若干下げることができ受給資格をクリア-にすることが可能です。
支給額は扶養する子供の人数によって、金額が決まります。
支給額
月額 | |
---|---|
第1子 | 5,000円 |
第2子 | 5,000円 |
第3子以降 | 10,000円 |
例えば
- 子供が1人の場合:5,000円
- 子供が2人の場合:5,000円+5,000円=10,000円
- 子供が3人の場合:5,000円+5,000円+10,000円=20,000円
新たに児童手当の支給対象となった方は、自ら申請しないと受給することができません。
支給申請などについてはお住まいの市町村にお尋ね下さい。
大寒を終えましたが例年これからまだまだ寒くなります。これから春に向いお子様も就学されると思います。身近でポピュラ-な話題の内容ですが、未だに申請をされていない方がおられましたら確認してみて下さい。年間で考えると大きな額になります。
担当 福岡