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申告漏れは107億円(H24) 金地金の譲渡所得の調査状況

2014年1月22日 | 相続・贈与税

所得税の税務調査は『富裕者層』強化

H25年10月に国税庁より『平成24事務年度(H24.7~H25.6)における所得税及び消費税調査等の状況について』が公表されています。個人課税の分野においては、近年の傾向どおり、いわゆる『富裕者層』について、資産の運用化・多様化に対応した調査を実施しているとコメントしています。

金地金の申告漏れは107億円(H24)

この中で『金地金』についての税務調査等の状況が報告されています。
『金地金』はインゴットやバーとも呼ばれる金の地金(塊)です。昨年(H25)の4月に入って急落しましたが、1月には国内小売価格は32年ぶりの高値(1/18田中貴金属 1g 5,145(込))をつけるなどここ数年は高水準で推移していたため譲渡益が出やすい状況であったようです。
これに対し国税庁はH24年1月から対価200万円超を支払う場合に、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」の提出を求めるなどの情報収集を強化していました。
この報告によれば、H24年事務年度で申告漏れの非違件数は1,813件、申告漏れ所得は107億円、また非違1件あたりの申告漏れ所得金額は、593万円であったそうです。

金地金に係る譲渡所得の調査状況(国税庁)

p5372-p1

金地金の売却は原則『総合譲渡』課税

給与所得者などが所持する金地金を売却した場合の所得は原則として譲渡所得(総合短期・総合長期)として課税されます(営利目的の場合には、譲渡所得とはならず、事業所得又は雑所得)。

(短期総合譲渡所有期間5年以内)

①売却金額-(取得費+売却費用)=譲渡益
②(譲渡益-50万円)=課税所得

(長期総合譲渡所有期間5年超)

短期の②の金額に『×1/2』を乗じます。

尚、金投資口座や金貯蓄口座の利益は金地金現物の譲渡とは異なり、金融取引に近いため、20.315%(所得税・復興税15.315%、地方税5%)による源泉分離課税となります(源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して申告をすることはできません)。

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