土日も営業(平塚)

確定申告 間違いやすい事例

2008年1月25日 | 節税トピックス

1.税金のかからない収入(非課税所得)

誤事例
  • 確定申告の時に母が遺族年金を年間110万円もらっていたので、
  • 扶養から除いて申告した。

非課税所得のうち誤って処理してしまうことが多いのは次の3つです。

  1. 遺族年金
  2. 失業保険
  3. 所得補償保険の保険金     など

上記の遺族年金などの収入がある方でも扶養にはいれますのでご注意を!

2.だれが申告するのか?(所得の帰属)

誤事例
  • 父親名義の土地を息子が使わせてもらい駐車場として貸しています。
  • 息子が借り主と賃貸契約を結び、賃貸収入も息子に入ってくるので、息子の名前で確定申告をした。

所得税には実質所得者課税の原則というものがあります。
単に土地の貸付や「アスファルト敷」などの簡単な構築物を設置しての貸付の場合は土地の所有者の所得とみなされます。
従いまして、この場合は父親で申告することになります。

3.不動産所得

(1) 農協の建更にご契約の方、ご注意を!

誤事例
  • 農協の建更の掛金全額を必要経費に入れてしまった。
  • ※積立部分の金額は農協に確認しましょう!

農協の建物更生共済や長期総合保険の掛金には積立部分も含まれています。
この積立部分は必要経費に入れることができません。
また、10年間分の保険料を一括で支払ったような場合、支払った額全額が必要経費になるのではありません。

例:入居開始19.6(貸付開始)

19.6に10年間分の火災保険料150万円支払(積立部分はないものとします)

必要経費に入れられる金額

150万円×7ヶ月/120ヶ月=87,500円

(2) 事業税を必要経費に入れるのをお忘れなく!

個人事業税とは・・(神奈川県の場合)

個人の方が営む事業について、一定基準以上の事業規模の方にかかる税金です(県税の一つです)。
不動産貸付業・・・税率5%
申告不要です。(確定申告を基に課税されます)

課税される人(一定基準以上の事業規模の方)

次のいずれかに該当する方は「不動産貸付業」として個人事業税がかかります。
青色申告だから課税された・白色申告だから・・ということは関係ありません。

貸家・貸地 事業的規模になるもの
1 住宅用の一戸建 10棟以上のもの
2 住宅用以外の一戸建 5棟以上のもの
3 マンション・アパート 10室以上のもの
4 住宅用の土地 貸付契約件数が10件以上または貸付総面積が2,000平方メートル以上のもの
5 住宅用以外の土地 貸付契約件数が10件以上のもの
6 家屋、土地を併せて貸し付けている場合 棟数、室数、契約件数の合計が10件以上のもの
7 上記1から3または6に該当しない家屋を貸し付けている場合 家屋の貸付総面積が600平方メートルを超え、家屋の賃貸料(一時に受ける権利金、更新料、礼金等を除きます。)のうち、収入金額が年1,200万円を超えているもの
駐車場の種類 事業的規模になるもの
1 立体駐車場 すべてのもの
2 立体以外の駐車場(青空駐車場) 駐車可能台数が10台以上のもの
3 あわせて貸し付けている場合 立体駐車場であるか、それ以外であるかを問わずすべてのもの

納 税

県から送付される納税通知書によって、原則として、8月と11月の2回に分けて納めることになっています。

納税方法

納付書(郵送されて着ます)または口座振替

青色申告者で事業的規模に該当する方(事業税を収める必要がある方)
帳簿をつけて青色申告特別控除65万円が可能です。

4.最近、厳しくなった!?(専従者給与)

青色事業者専従者給与とは ・・・

青色申告をする方が同居のご家族に青色事業専従者給与として税務署に届け出た金額の範囲内で、専従者に支給する給与です。

    注意!

  • 青色事業専従者として給与の支払を受けた人は、控除対象配偶者又は扶養親族とはされません。(専従者給与の未払も認められません。)
事業専従者とは ・・・

事業主と生計をともにする配偶者及びその他の親族(15才未満の人は除きます。)
申告する年の事業専従期間が6ヶ月を超えていること

青色申告者の専従者給与が高額の場合 否認 される場合があります。

職務内容等から判断して、不相当に高額な給与の額を支払っていた場合には、否認される可能性があります。

税務署曰く
「その仕事を他人に頼んだら、その金額を支払いますか?」

5.医療費の対象になるもの(医療費控除)

年々、医療費の負担が増えています。制度を理解して節税しましょう!

計算の仕組

医療費控除は10万円以上支払っていないと対象にならないとよく耳にしますが、必ずしもそうではありませんのでご注意を。

誤事例
  • 胃潰瘍で医療費を20万円A病院に支払い、
  • 入院給付金30万円を農協から受け取りました。
  • また、子供が骨折で入院し15万円B病院に支払いました。
×
(1)支払った医療費の額 (1)支払った医療費の額
20万円+15万円=35万円 20万円+15万円=35万円
(2)補てんされる額 (2)補てんされる額
30万円 20万円
(3)差引 (3)差引
5万円 15万円

この場合は、医療費を上回る保険金を受け取り、他の医療費からその上回った分を引いてしまったという誤りです。納める税金に最高で4万円もの差が出てしまいます。

介護保険を利用した場合、医療費控除の対象となる部分
  1. 介護保険の施設サービス(指定介護老人福祉施設:特別養護老人ホームなど)を利用する場合の食費と居住費の自己負担金は、その二分の一が対象になります。
  2. 居宅サービスを利用する場合の自己負担金は、医療費控除の対象になります。(領収書に医療費控除の対象となる金額として記載された金額に限ります。)
    ご注意;普通の領収書では対象になりません。!
  3. 介護老人保健施設の利用料は、医療費控除の対象になります。(食事の提供・居住にかかるものは除きます。)
  4. 成人用おむつの購入費用は条件付で医療費控除の対象になります。
    条件:医師が記載した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付しなければなりません。

お問い合わせ

ご質問などございましたらお気軽にお問合せください!

お問い合わせ フォーム

045-949-3088 (横浜事務所)

0463-33-3662 (平塚事務所)