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節税トピックス

個人? 法人? – 法人成りによる節税 –

「法人成り」とは、個人事業主が法人化することをいいます。 一般的に法人成りすると節税になると言われていますが、それは個人から法人に変わることにより税金の取扱いが異なるためです。 給与所得控除による節税 給与所得控除とは、給与所得者にも経費を認めるもので、給与所得額に応じて決められた額を控除することができます。 給与等の収入金額 給与所得の控除額 180万円以下 収入金額×40%(65万円未満のときは65万円) 180万円超~360万円以下 収入金額×30%+18万円 360万円超~660万円以下 収入金額×20%+54万円...

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生前にできる相続税の納税資金対策

所有地の多くを他人に貸し付けていると相続が生じた場合、地主の遺族が相続税の納税資金を作ろうとしても、貸し付けしている土地は簡単に処分することは出来ません。 その土地には、周知のとおり【借地権】という強い権利がついているからです。 「借地権」と「底地」の交換という方法 解決策の1つとしてよく利用されるのが、「借地権」と「底地」の交換という方法です。 「処分不能な土地」を「処分可能な土地」にすること。 これは、計画的に将来の納税資金確保(一部又は全部)のための一考です。...

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こども手当から児童手当へ

こども手当が自民党時代の児童手当へと名称が戻り平成24年4月より金額も改定されました。 子供一人当り 3歳未満15,000円 3歳~12歳まで第一子・第二子 10,000円 第三子 15,000円 中学生は一律10,000円 また平成24年6月から前年の所得を基準に所得制限があります。 所得制限以上の場合は一人当り一律  5,000円 平成24年6月分から所得制限額 扶養親族等の数 所得額 0人 622万円 1人 660万円 2人 698万円 3人 736万円 4人 774万円 5人 812万円 6人以上 1人に付き、38万円加算...

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確定申告 間違いやすい事例

1.税金のかからない収入(非課税所得) 誤事例 確定申告の時に母が遺族年金を年間110万円もらっていたので、 扶養から除いて申告した。 非課税所得のうち誤って処理してしまうことが多いのは次の3つです。 遺族年金 失業保険 所得補償保険の保険金     など 上記の遺族年金などの収入がある方でも扶養にはいれますのでご注意を! 2.だれが申告するのか?(所得の帰属) 誤事例 父親名義の土地を息子が使わせてもらい駐車場として貸しています。 息子が借り主と賃貸契約を結び、賃貸収入も息子に入ってくるので、息子の名前で確定申告をした。...

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年内まだ間に合う贈与手続きと節税対策

《贈与税の計算期間》1月1日~12月31日 《申告納付期間》2月1日~3月15日 《贈与-実際の活用法》 前もって財産を相続人へ移動することで、相続税を節税できます。 (毎年110万円までは無税で贈与することができます。) 〈Aさんの場合〉 財産総額 2億5千万円 相続人  妻,長男,長女 の3人 子供2人と孫2人へ110万円ずつ10年間贈与した場合・・・ (単位:万円) 贈与前項目贈与後 25,000 (1) 財産総額 20,600 ▲ 8,000 (2) 基礎控除 (5,000万円+1,000万円×相続人の数) ▲ 8,000...

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相続時精算課税制度の上手な使い方

この制度は 耐用年数の過ぎた借入金のない建物をお持ちの方 所得税や消費税の節税対策をされたい方 1回で多額の財産を移動させたい方 に、効果的です!! 相続時精算課税とは・・・ 65歳以上の親から、20歳以上の子へ2,500万円までは無税で贈与でき、2,500万円を超えると超えた額について一律で20%の贈与税が課されます。 また、親の相続税の計算の際に、贈与した金額を全て相続財産にプラスし、支払った贈与税を相続税額から控除します。 計算式 : (贈与金額累計 - 2,500万円)×20% [learn_more...

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個人事業の方必見!青色申告はこんなにお得

今年から新たに事業を始めた方は青色申告制度を利用されたほうが有利ですよ! 青色申告制度とは? 日本の税制度は、自主申告納税制度を建前としています。すなわち自分で自分の納める税金を計算し自分で申告する制度です。これは国が税制を押し進めていく上で大変有効な手段ですが、一方で税金を計算する上では税額を調整できてしまうという欠点を持っています。そこで欠点を補うためにチェックする制度が必要であり、その制度を国民全体に習慣として浸透させる必要があります。...

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会社設立時のポイント

これから法人設立をお考えの方必見! POINT1 資本金 資本金1,000万円未満がおすすめ。 資本金が1,000万円未満であると消費税が2年間(A期)免税となる。 POINT2 株式会社か合同会社か 株式会社・・・決算公告が必要,利益分配は原則出資比率に応じて。 合同会社・・・決算公告は不要,利益分配は自由に決定,設立費用が安い。 ※詳細はTAXニュースの「新会社法について」を参照してください。 POINT3 役員の構成 社長1名+他人1名~であれば実質一人会社の課税の対象外となる。...

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実質一人会社の生命保険を活用した節税対策

生命保険を活用した対策 <例> 「業務主宰役員」であるオーナー社長(40歳・男性)/給与の減額分で4span style="color: #ff0000;">2分の1損金タイプのL100に加入 ※掛金の半分を積立金にまわし,払戻金を多めに準備するプランです。 [注意]記載内容は、3年後の対策効果を想定した理論上の試算値であり、当年度単体の対策を考えた場合、※aは800万円以下、※bは400万円以上となります。 生命保険を活用した対策 <例>...

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