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消費税

消費税の経理処理 基本は税抜処理で

税抜処理と税込処理 税抜処理とは、「仮払消費税」と「仮受消費税」という科目を設定して、売上や費用項目等に消費税を影響させない処理です。 税込処理とは、消費税込みの金額で売上や費用項目等を処理する方法です。 企業の選択でどちらの方法で処理してもよいこととされております。 利益はどうなるの? 税抜処理と税込処理のどちらで処理しても資産の購入が無ければ利益は変わりませんが、資産を購入した場合には、税込処理の方が先行して利益は多く計上されます。 例えば消費税8%で50万円の商品を100万円で販売した場合を考えてみましょう。 税抜処理...

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今だからこそ基本を知ろう 消費税の基本

「消費税」は間接税です。 本年4月に消費増税率が5%から8%に上がり、来年の10月には更に10%に上がるかもしれない中で、今一度「消費税」というものの基本を知っておきましょう。 消費税は、税金を「支払う人」と「納める人」が異なる「間接税」というタイプの税金です。「支払う人」とは一般消費者です。「収める人」とは事業者です。事業者とは個人で事業を営む者と法人をいいます。事業者は預かった消費税から自分が支払った消費税を差し引いて、その残りを税務署に納めます。ですから基本的に事業者は消費税を一切負担しておりません。...

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売電所得と消費税

売電収入と所得の分類 会社員が自宅に太陽光発電設備を設置し固定価格買取制度に基づき売電する場合の所得は通常、雑所得に該当します。ただし、売電のみで雑所得が20万円を超えることは極めて稀なので、他に給与以外の所得がなければ一般的には確定申告不要です。 なお、不動産賃貸用のアパートに設置した場合や、自営業者で自宅兼店舗として利用している建物に設置した場合などでは、不動産所得や事業所得に分類されます。 売電収入と消費税の課税・非課税...

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平成26年度税制改正大綱 消費課税編

消費税の軽減税率に関しては、税率10%時に導入するとし、その具体的な時期につては明言を避け、導入の判断を平成27年度の税制改正まで事実上先送りされました。 以下、大綱の主な改正項目を概観していきます。 簡易課税の「みなし仕入率」の見直し 会計検査院の以前からの指摘で、実際の課税仕入率がみなし仕入率を下回っており、簡易課税適用による益税が生じている。特に、乖離が大きい金融保険業と不動産業のみなし仕入率の見直しを検討すべきとしました。...

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設立直後の簡易課税の適用制限 設立1・2期目の固定資産の取得

近時の消費税法の改正では、新設法人の免税期間を利用した租税回避行為に目を付けたものが続いています。H23改正の『特定期間』による納税義務の二次判定やH24改正の『特定新規設立法人の免税点制度の不適用』がこれに当たります。この他にも、設立時から課税事業者である事業者に簡易課税制度を選択させない規定がH22から設けられています。設立1・2期目の消費税の留意事項として、再確認してみましょう。 設立1・2期での調整対象固定資産の取得...

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気をつけたい開業2期目の消費税スタンス 『特定期間』判定と簡易課税選択

H23消費税法改正と届出提出の早期化 H23消費税法の改正により、このH25.1.1以降開始課税期間から、消費税の納税義務の判定項目に『特定期間』(上半期)の課税売上高(又は給与等支払額の合計額)も加わったため、従前の制度に比べて1年前倒しで課税事業者となる事業者が増えることとなりました。このことは、取りも直さず簡易課税の選択等の届出やその選択の判断時期も早まることを意味します。開業する個人事業者や新設法人では特に留意して頂きたい点です。 開業個人事業者の簡易課税選択届出書...

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後条優先の原則と所得税法の矛盾

所得税法の中の矛盾しあう諸規定 所得税法第5条(納税義務者)は、居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある、と規定し、第7条(課税所得の範囲)で、非永住者以外の居住者に対しては、すべての所得に課税するとしています。 従って、通常の日本人なら、全ての所得に課税なのですが、第9条(非課税所得)で、次に掲げる所得については、所得税を課さない、としています。矛盾しています。...

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免税→課税の移行期

免税→課税のときの棚卸資産 免税事業者が新たに課税事業者となる場合で、免税事業者期間の末日において所有する棚卸資産のうちに、免税事業者期間中に仕入れた棚卸資産がある場合には、その棚卸資産に係る消費税額を課税事業者になった期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入等の税額とみなして仕入税額控除の対象とします。 税抜仕訳の場合には、仮払消費税を認識して、棚卸資産の価額を減額しておきます。 免税→課税のときの仕入値引返品等...

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課税→免税の移行期

課税→免税のときの棚卸資産 課税事業者が新たに免税事業者となる場合で、課税事業者期間の末日において所有する棚卸資産のうちに、課税事業者期間中に仕入れた棚卸資産がある場合には、その棚卸資産に係る消費税額は、その課税事業者期間中の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。 税抜仕訳の場合には、仮払消費税を消去して期末棚卸資産は税込価額にしておかなければなりません。 課税→免税のときの仕入値引返品等...

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消費税の経過措置 所有権移転外ファイナンスリース

平成26年4月1日から消費税の税率8%アップが予定されています。消費税の税率改正時において、いつも問題となるのは施行日前後の税率の適用関係です。 例えば、施行日前に契約したものについて、資産の引渡し又は役務の提供が施行日以後になる場合には新旧いずれの税率が適用されるのか、また、深夜営業の店舗売上等については、施行日の午前零時をもって新税率の切替が必要になるのか等種々の問題が生じます。 前者については、取引の特性に応じて経過措置規定を設け実務に混乱が生じないよう配慮しています。...

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