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法人の加算税、延滞税はもったいない!

2008年11月4日 | 法人税

法人の加算税、延滞税はもったいない!

皆さんの会社はしっかり期限内に適正な申告そして納税をしていますか?
修正が必要になった場合やうっかり納税をし忘れると以下のように法人の国税、地方税の他に本来納付しなくてもよい税金がかかるので注意して下さい。

各種加算税について

国税通則法では申告義務違反の納税者に対する罰則として加算税制度を規定しています。加算税は、(1)過少申告加算税、(2)無申告加算税、(3)不納付加算税などがありますが、納税者が本来の事実を隠ぺい、粉飾して申告書を提出していたときには、(4)重加算税が課されます。同じく地方税法も加算金制度を設けており、国税の加算税とほぼ同じ制度です。なお、地方税法は法人事業税に対する加算金制度のみで、法人住民税に対する加算金はありません。各種加算税は以下のとおりとなります。

(1)過少申告加算税

修正申告又は更正により新たに納付すべき増差税額が発生した場合には、その増差税額に対して10%が課されます。また、増差税額が期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える額の5%分が加算されます(以下(2)において同じ)。

(2)無申告加算税

期限後申告の提出又は決定があった場合等には、納付すべき税額に対して15%が課されます。

(3)不納付加算税

源泉所得税の納期限までに完納しなかった場合には、納税告知等に係る税額に対して10%が課されます。

(4)重加算税

各種(1)~(3)の割合に代えて(1)、(2)は35%、(3)は40%が課されます。

延滞税の計算方法

上記加算税のほかに、本税の未納税額に対して延滞税(地方税は延滞金)が課されます。延滞税は納期限の翌日から完納する日までの期間の日数に応じて、未納税額の14.6%で計算されます。ただし、納期限の翌日から2カ月を経過する日までの期間については、7.3%あるいは公定歩合+4%とのいずれか低い割合で計算されます。

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