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住宅被災支援と罹災証明

2019年10月8日 | その他

風水害に対しての住宅への被害

 今年も台風や豪雨による被害が全国で発生しました。被害に遭われた方に、心よりお見舞い申し上げます。
 災害に遭われた方には、公的に多種多様な支援策が備えられていますが、今回は壊れた住宅に関しての支援を紹介します。

被災者生活再建支援制度

 被害の大きい自治体にお住まいの方で、住宅が全壊又は大規模半壊した場合、半壊程度ではあるが敷地に問題が発生したりした場合は、「被災者生活再建支援金」が支給されます。
①全壊:100万円 ②大規模半壊:50万円 ③解体等が必要:100万円
また、住宅の再建方法(建設・補修・賃借)に応じて、50~200万円の加算支給が行われます。

災害復興住宅融資

 この融資は独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たす住宅であれば、低金利かつ融資の日から3年間の元金据置期間が設定できる融資です。
住宅建設の場合の限度額は1,650万円となりますが、金利が少し高くなる特例加算額として510万円、土地取得資金として970万円、整地資金として440万円までの限度が別に設定してあります。
 また、新築や中古住宅の購入等の場合でも、床面積等の適用条件は異なりますが、この融資制度が利用できます。

災害時の罹災証明問題
 2つの制度をご紹介しましたが、この制度を利用できるのは「罹災証明書で全壊・大規模半壊・半壊となった住宅」が対象となります。家の被害状況を公的に証明する罹災証明書は自治体が家屋調査をして発行するものですから、今年千葉県に大きな被害をもたらした台風15号等、被害数が多い罹災証明書の発行には、長い時間がかかるケースも出てきそうです。
 また、この台風15号による千葉県の住宅被害については、17,000棟以上が建物の20%~40%が壊れた「半壊」にまで至らない「一部損壊」の被害となり、これについては国や自治体が屋根の修理費等の補助を別途設けることになりそうです。

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