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今年の税制改正 教育資金残りへの課税

2013年7月12日 | 相続・贈与税

使い切れなかった教育資金への課税

一括贈与の教育資金口座は、①受贈者が30歳に達した、②口座等の残高がゼロになり教育資金口座契約を終了させる合意をした、③受贈者が死亡した、ときに終了となります。
口座終了時に、非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外に支払う金銭については、500万円限度)を控除する計算をし、残高が計算される場合には、上の③死亡による終了の場合を除き、その口座終了のときにその残高が贈与者から贈与されたものとされます。
したがって、暦年課税対象者で、その残高が110万円超の時は、その年の贈与税の申告期限までに申告を行う必要があります。

贈与税税率構造の見直しと軽課税率

今年の税制改正で、贈与税の税率構造は、相続税の税率構造の変更に合わせて、最高税率が50%だったところ55%となり、新たに45%税率部分が新設され、全6段階税率が8段階税率になりました。
その上で、20歳以上の者が直系尊属から暦年課税の贈与を受けた場合の贈与税について、別種の軽課税率表が用意されることになりました。軽課の内容は、贈与額の累進に応じてそのカーブを66%~75%緩和させるものです。

贈与税課税時の直系尊属贈与の軽課課税

教育資金未使用残額については、30歳到達日、又は教育資金口座契約終了合意日の属する年の贈与税の課税価格に算入する、と法律で定めています。
実際に贈与があったのは、この日より何年も前なのですから、この法律の規定は「みなし」規定で、事実と異なる日に贈与があったものとするものです。
それならば、贈与者は直系尊属なので、改正税法の軽課規定が適用になりそうです。

政令で独自のみなし規定を置いている

政令では、贈与者が生存していれば改正税法の軽課規定が適用になるが、既に死亡のときは直系尊属以外の単なる[個人]からの贈与とみなす、としています。
法律では贈与の事実を後ろ倒しにする仮装の設定にしているのであるから、贈与者が既に死亡していても、その贈与者が贈与したものと解釈して不都合がありません。
法律では、贈与者個人を別な人格に置き換える規定を置いていないのに、政令で勝手に解釈して、法律と異なる規定を置くのは租税法律主義違反です。疑問ありです。

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