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中小企業経営の一寸先は闇 倒産防止共済のススメ

2020年4月21日 | 法人税

倒産防止共済とは

取引先が突然倒産するかも……。新型コロナが脅威をふるう昨今です。この先何が起こるか分かりません。手元に資金があると安心です。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した際に、関連企業の連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れすることが可能です。掛金は損金に算入できる税制優遇も受けられます。

経営セーフティ共済の4つのポイント

① 掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借り入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
② 取引先が倒産後にすぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
③ 掛金の税制優遇措置が受けられる
掛金月額は5,000円から20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるので、節税効果があります。
④ 解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

別表10(6)は要添付

掛け金を損金に算入するためには、確定申告の際に、別表10(6)「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」と「適用額明細書」の添付は忘れないように行ってください。添付し忘れが「やむを得ない事情」でなければ、損金算入できないという事例もありますのでご注意ください。

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