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税務における一事不再理

2015年2月27日 | その他

一事不再理とは

刑事事件では、判決が確定したなら、同一事件については再度審理を許さないことになっています。これを一事不再理といいます。
税務訴訟では、行政処分の違法性一般、租税債務総額の適否が訴訟の内容とされているので、講学的に『総額主義』と言われ、確定判決については、完全な一事不再理となります。
従って、その後に税務申告の違法が発見されても判決により確定した税額を変更することはできません。

再更正と再調査

税法では、更正処分がなされたあと、再度の再更正処分や再々更正処分がなされ得ることとされています。
再更正処分は「調査により」行うこととされているので、一度なされた調査のあと、再調査が行われることになります。
ここには、一事不再理はなさそうです。しかし、何度も何度もの税務調査や更正処分を行うことができるのだとすると、権力による嫌がらせが許されてしまうように見えます。
でも、税務調査が終了し、更正処分や修正申告がなされた後、あるいは審判所の裁決が出た後、それを覆すような再更正が行われることはありません。

同一情報下での一事不再理

税法では、再調査は「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」にのみ行うこととされています。
ここにいう「新たに得られた情報」とは、先の調査の時点では想定外の情報と言わざるを得ないようなもので、反面調査などで出てきた思いがけない反面資料などが推測され、また、通達の例示として移転価格のみの調査を行った後に移転価格調査以外の部分の調査を行うとき、としています。
すなわち、既に有する情報だけでは再度の税務調査を行うことはできませんので、その限りでの一事不再理となります。

理由附記不備と一事不再理

従って、納税者から理由附記不備を指摘された更正処分について、すかさず理由附記の完全な更正処分をし直す、ということは当然にできません。
上記の通り、調査抜きの更正処分が許されず、再調査には新たな情報の取得が前提、とされているからです。

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