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取得or賃借 課税関係が異なる場合も

2016年1月4日 | 法人税

資産を「取得」するか「賃借」(ファイナンスリースを除く)するかは、その資産の費用対効果、そして、資金繰り等の諸要素を勘案して決定しますが、場合によっては、「課税上の効果」が大きな要素になることもあります。
 例えば、接待のための専用資産(クルーザーや別荘等)を「取得」するか、それとも「賃借」にするか、といった選択の場面では「課税上の取扱い」が重要な要素になります。それは、「取得」と「賃借」では異なる課税関係を招来させるからです。

接待用資産を自社所有した場合

 法人税法上、交際費等とは、接待、供応、慰安、贈答等の行為のために支出するものをいうとされています。
クルーザー(船舶)や別荘(建物)といった、接待を目的とした専用の資産の取得ですが、その支出は当該資産の取得のためのものであって、接待等のための具体的な支出ではありません。ですので、当該支出は交際費等には該当しません。
また、これら資産は、減価償却資産であり、事業の用に供されている限り償却すべきものとされています。その減価償却費は、その事業年度における接待等のための支出ではありません(時の経過とともに費用化されるもの)ので、当該減価償却費は交際費等に該当することはありません。
また、接待専用資産の所有に伴って支出する固定資産税や火災保険、修繕費、管理人の給与等といった、維持管理に伴う支出も交際費等には含まれないものと考えられます。

接待用資産を賃借した場合

 接待のために上記資産を賃借するのですから、たとえその賃借料にその資産の減価償却費や維持管理費等の諸経費が含まれていたとしても、支払賃借料はまさに接待等のための具体的な支出です。
したがって、当該賃借料全額が交際費等に該当することになります。

実施記録等の整備は不可欠

 なお、取得、賃借のいずれの場合においても、明白な事業関連性があることが前提です。ですので、当該資産の管理運用・使用記録、そして、詳細な実施記録の整備が不可欠と考えます。利用・実施記録が曖昧な場合、オーナーだけの使用・利用と認定され、法人の取得それ自体が否認されることもあります。留意しましょう。

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