業務内容 About Services > 業務内容 > 相続税、贈与税 > 相続が発生した方へ > 相続に関する必要書類 業務内容会計業務 法人経営の方へ 個人事業の方へ 相続税、贈与税 相続税申告の現実 相続税申告の知っておきたい現実 杉山会計相続救急隊の特徴 相続・贈与の仕組み 相続税の計算 贈与税の計算 事前対策コンサルタント 相続が発生した方へ 相続税申告の流れ 相続に関する必要書類 相続税の申告手数料について 弁護士・司法書士との連携について 事業承継税制 相続税申告がお済みの方へ セミナー情報 行政書士業務 相続税、贈与税 相続が発生した方へ 相続税申告の流れ相続に関する必要書類相続税の申告手数料について弁護士・司法書士との連携について事業承継税制 相続に関する必要書類 取得する必要書類 相続人を判断する書類 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍)謄本、除票の住民票または戸籍の附票・・・・市区町村役場 相続人の現在の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書(遺産分割協議書添付)実印 ・・・・市区町村役場 ※法定相続情報証明制度について 1.と2.の書類と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を登記所(法務局)に提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で受領できます(複数枚可)。預金の払い戻しや相続登記等の際に、戸籍謄本の束を提出していましたが、法定相続情報一覧図1枚で手続きが可能となりました。 ※相続人が海外に住んでいる場合や相続人が未成年者の場合 相続人が作成する書類等 遺産分割協議書 遺言書・・・公正証書遺言書と自筆遺言書 相続財産に関する書類等 土地建物に関する固定資産税の評価証明書(死亡した年分のもの) 預貯金、借入金の残高証明書(死亡日現在のもの) 生命保険金(死亡保険金)に関する支払証明書 被相続人の支払っていた生命保険・損害保険の支払残高証明書 死亡退職金の支払証明書、議事録など 積立式損害保険料の解約返戻金の残高証明書 株券、組合等の出資証券、ゴルフ会員権 葬式費用の請求書、領収書 お布施の金額、支払先の寺院等の名前、住所 死亡日現在の未払費用各種・・・医療費、税金など 贈与の有無(相続開始全3年以内の相続人への贈与)・・贈与税の申告書等 その他の財産(書画、骨董など) ※戸籍謄本取得の代行 戸籍謄本や住民票について被相続人や相続人の本籍地が遠隔地にある場合などは、当事務所にて代行して戸籍謄本等を取得することができます。必要ならご依頼ください。 戸籍謄本の取得代行をしてほしい。 045-949-3088(横浜事務所)/ 0463-33-3662(平塚事務所) お問い合わせ ※相続人が海外に住んでいる場合 相続人が海外移住や留学、単身赴任などにより海外に住んでいる場合でも、海外居住者(日本国政)との遺産分割協議を行うことも可能です。ただし、海外居住者にのみ必要な手続きがありますから注意が必要です。 ① 領事館で取得する書類1・・・「サイン証明書」 遺産分割協議書を作成する場合には、相続人の署名(記名でも可)と実印での押印が必要で、この際に「印鑑証明書」の添付が必要になります。 しかし、日本に住民票が無い場合には、署名はできても印鑑証明書がありませんから押印ができません。海外では、印鑑を使う習慣がなく「サイン」が利用されています。 海外に住んでいる相続人は、現地の「日本領事館」に出向いて、印鑑証明の代わりになる「サイン証明」を発行してもらう必要があります。 サイン証明は、「遺産分割協議書」を領事館に持参して、係官の目前で「サイン」することで発行してもらえます。 ② 領事館で取得する書類2・・・「「在留証明書」 遺産分割協議書の作成・提出に際しては、相続人の住民票も必要になります。海外に居住していて日本に住民票が無い場合や、住民票はあっても海外在住であることを証明するためには「在留証明書」を取得しなければなりません。こちらもサイン証明と同様に、現地の領事館で発行してもらうことになりますので、1と同時に申請するのがよろしいでしょう。 相続人が海外に居住している場合には、その相続人とのやりとりに時間がかかる場合が多いですから、あらかじめ準備をして「相続税の申告や納付」に間に合うようにしておくことが重要です。 ※相続人が未成年者の場合 被相続人(死亡した人)の状況により、法定相続人に未成年者がいる場合があります。 相続では年齢に関係なく相続人になりますから、未成年者でも当然に相続人になります。遺産分割協議では、未成年者も含めた法定相続人の同意が必要になります。 通常、未成年者は単独で法律行為を行うことが出来ませんから、法律行為を行う時には 法定代理人の同意が必要になります。「遺産分割協議」も法律行為に当たります。 しかしながら、相続では、通常の法律行為(例:売買契約、賃貸契約など)のように親権者が子供の法定代理人になることが出来ません。何故なら、相続の場合には、相続人の子供と親権者(父、母)では、利害が対立してしまうからです。 例えば、下図のような相続のケースでは、 このようなケースでは、法定相続人は、母、子供1,2,3、となり、母と子供は父の遺産を争う関係になります。仮に母が、2,3、の法定代理人となれば、母は、子供2,3の意思に関係なく好きなように遺産の取得が出来てしまうことになります。 そこで、このような場合には、親権者に代わって子供の代理人になる「特別代理人」の選任が必要になります。選任された特別代理人が子供に代わって他の相続人と遺産分割協議を行います。 モジュール内で使用されるコンテンツを作成できます。 特別代理人の選任手続き 特別代理人は、親権者が勝手に行うのではなく、親権者等が家庭裁判所に特別代理人選任 の申し立てを行い、裁判所に決定してもらいます。 特別代理人は、「未成年者1人に対して特別代理人1人」となりますから、複数の未成年者がいる場合にはそれぞれ1人づつ特別代理人の選任が必要になります。 手続き先 相続人である子供の住所地を管轄する家庭裁判所 申立人 親権者(父や母)または利害関係人 必要費用 子供1人につき収入印紙800円 裁判所から書類を送付するときに必要な切手 必要書類 特別代理人選任の申立書・・・ 1通(裁判所のHPより) 申立人の戸籍謄本・・・ 1通 子供の戸籍謄本・・・1通 特別代理人の候補者の戸籍謄本、住民票・・・ 各1通 資料となる書面(遺産分割協議書案など)・・・1通 ※場合によっては、他の書類が必要になる場合もあります。 特別代理人の申し立てをするときは「特別代理人の候補者」を記載するのですが、相続人以外の成人であれば特に制限はありません。身内で適当な人がいない場合には、知人や弁護士や行政書士など専門家の第三者でも構いません。 申し立てをする時の提出書類として「遺産分割協議書案」が必要です。これは他の相続人が未成年者の不利益にならなるような分割協議をしないようにするため、あらかじめ提出させるものです。したがって、親権者がすべての財産を相続するような「遺産分割協議書案」は、原則として認められませんから注意が必要です。 相続税、贈与税 相続税申告の現実 相続・贈与の仕組み 事前対策コンサルタント 相続が発生した方へ 相続税申告がお済みの方へ 会計業務 法人経営の方へ 個人事業の方へ 相続税、贈与税 セミナー情報 行政書士業務 お問合わせご質問などございましたらお気軽にお問合せください! 045-949-3088(横浜事務所)/ 0463-33-3662(平塚事務所) お問合せフォーム