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相続税、贈与税

事前対策コンサルタント

相続税の節税にもっとも有効なのは事前対策です。無駄な納税を減らすためにも、事前に対策を立てておく必要があります。

以下に当てはまる方は、特に事前の対策を立てることによって相続が発生した時に納税額が変わったり、スムーズな遺産の分割をすることができるようになったりする可能性があります。ぜひご検討ください。

多くの不動産所有している方の事前対策

相続税の申告に一番差が出るのが土地の評価です。経験のある税理士とそうでない税理士に頼むのでは、まさしく天国と地獄の結果となります。

特に以下のような土地をお持ちの方!必見です
500㎡以上の一団の土地

広大地に該当するかしないか判断するのは簡単ではありませんが、広大地に該当する場合、土地の評価金額が通常の半分ほどになります。それに伴い税金の金額も、多い方では2,000万円以上少なくなる場合があります。

傾斜の急な土地

どう見ても使いようがない土地は、買ってくれる業者もほとんどありません。「お荷物」になってしまっていないでしょうか?そのような土地を高く評価する必要はありません。

接道のない土地

自分の土地だと思っていた進入路が、相続の際によく調べてみたら実は他人の所有地だった、などというケースがあります。昔から当たり前のように使っていた道路などは、だれの所有なのか調べたこともない方がほとんどだと思います。

 

評価が低くなる土地のその他の例
  • 形の良くない土地(正方形、長方形でない土地)
  • 一筆の土地に、2棟以上の建物を建てている土地
  • 道路に接している部分の少ない土地
  • 道路や通路として使っている土地
  • 上空を高圧電線が通っている土地
  • 用水路に面している土地
  • 土壌汚染の可能性のある土地  など

 

このような土地は、相続税を安くする可能性を秘めています。 もしかして・・・と思われた方は、一度ご相談ください。
当事務所では、少しでも皆様の負担を減らせるよう、土地のすみずみまで調べ、日々研究し、技術の向上に努めています。 過去すでに申告をされた方も、支払った相続税を取り戻すチャンスがあります。
中小企業オーナーの事前対策

ポイント

出資金の額がそのまま引継ぐ株式の金額、すなわち相続財産になるわけではありません。
会社に蓄えた利益も株価に上乗せされて価値が決まります。
特に利益をあげている法人の株は評価も高くなり、納税額も増加します。
赤字会社オーナーも要注意!会社に貸付けている資金も相続の対象です。

会社をスムーズに引継げなかった事例

横浜市神奈川区 横山さん(仮名)

父が急逝し、父の会社を引継ぐこととなった横山さん。

今は役員として実質的には会社の経営を任されていたので、相続といっても自分が父に代わって会社の代表となるだけだという認識でした。

遺族で話し合い、会社に関する一切の財産は横山さんが相続することが決まりました。

父が出資していたのは1,000万円であり、本社敷地として貸していた土地と貸付金を合わせても1億1,500万円ほどの価値で相続税が約2,000万円の見積りです。これなら父の保険金で賄えると思ったようです。
ところが、会社への出資1,000万円は相続では時価計算をしなければなりません。創業30年を超える会社は堅実な経営をしたため、1,000万円の出資金は8,500万円まで時価が上がっていました。
その結果、横山さんの相続税は3,800万円を超え、父の保険金では足りず、死亡退職金をもらうことで何とか相続税は納めましたが、資金繰りが悪化し、近々予定していた機械の購入は当面見送りとなりました。

 

中小企業のオーナーで、自分の会社の評価額がいくらなのか知っている方はなかなかいません。
後継者を横山さんにする意思があったのであれば、事前に少しずつでも株式を贈与していればいざ相続の時に困ることもなかったでしょう。
親子、兄弟仲が悪い方の事前対策

ポイント

相続は10カ月以内に遺産の分割が終了しないと各種特例が受けられず納税額が増えてしまいます。
そのために迅速な解決が必要となります。
それ以上に円満に解決させないと遺恨を残すことに・・・。

相続財産をめぐる親子での裁判事例

横浜市在住の小島みき子さん(仮名)

  • 被相続人(死亡) 小島 静雄
  • 相続人 小島 みき子(妻)
  • 〃  小島 茂 雄(長男)
  • 〃  多田 晶 子(長女)


5年間、小島みき子さん(妻)と多田晶子さん(長女)で財産をめぐる裁判を続けていました。

妻の言い分→娘へは生前贈与をしているので長男の手前これ以上財産は渡せない。今現在娘が住んでいるところの土地は静雄の土地なので、立ち退いてほしい。

長女の言い分→遺留分があるので立ち退く必要はない。もっと財産をもらう権利があるはず・・・とのこと。

ちょうどこの裁判の妻勝訴の判決が出たところで、知人の紹介により当事務所が関与を始めました。

2人の間に入り両方の意見を聞いたところ、長年にわたり散々争っていたため疲れてしまい、妻も自分の娘が家を失うのを見たくないという気持ちもあるとのことでした。

そこで、娘の自宅部分の土地を妻から娘へ相続時精算課税の贈与を使っての一括贈与を提案したところ、双方とも承諾したため円満に解決することができました。

顧問税理士が相続に不慣れな場合

ポイント

相続税の計算は知識・経験の差で大きく差が開きます。
また、相続の経験を多く積んでいる税理士が実は少ないこともご理解ください。
相続をうまく終わらせることができるかどうかの第一歩は税理士選びです。

相続申告に不慣れな税理士へ依頼してしまった事例

稲垣さん(仮名)

平成16年に行われた改正により広大地の評価が大きく変わりました。相続税の申告期限はその改正の発表の直後でした。

当時依頼していた税理士は、まだ、評価の改正があったことを知らなかったようで今まで通りの評価方法により、土地の評価をしてしまっていました。

さらに生産緑地の継続の選択と共に、納税猶予の届出を提出していました。

当事務所で再評価をした結果、評価額は5,600万円減額となり、財産総額が基礎控除以下となったため、納付税額は「0」となりました。

そのため、納税猶予は解除することとなりましたが、生産緑地については、一度継続の届出をしてしまっていたため、継続を取り消すことはできませんでした。

稲垣さんは納税額が出なければ、生産緑地を選択せずに、宅地造成など土地活用ができればと考えていたため大変悔しい思いをされてしまいました。

 

どんな税理士でも相続申告ができるわけではないので、依頼する際はご注意ください!!
遺言が残されている場合の事前対策

ポイント

遺言は一度書いておけばご自身の意志を貫くことができます。
でも、ちょっと待って!遺言の中身は不変ですが、周りの状況は変わるもの!
ご家族の状況や財産の状況に変化はありませんか。大きな変化があれば遺言を見直す必要も出てきます。

遺言は残されていたが・・・

大和市在住の田端さん(仮名)の事例

  • 相続人 後妻
  • 〃  先妻の子 2人
  • 〃  後妻の子 2人

相続開始後から当事務所で関与させていただきました。

先妻の子2人に対するものと、後妻・後妻の子2人に対するもの2通の遺言書が残されていました。(その遺言書は20年以上も前に書かれたものでした)

その遺言書の内容を確認してみたところ、先妻の子2人に対する遺言書は問題ありませんでしたが、後妻・後妻の子2人に対する遺言書は「3人が取得する財産は、すべて3分の1ずつの共有とする・・・」という内容でした。

共有財産については、処分する時など共有者の同意が必要になるため、なるべく共有でない方が扱いやすい旨説明したところ、共有ではなく単独で所有する形で、相続をしたいとの申し出がありました。

そのため、先妻の子2人に対しても、事情を説明し、協力をしてほしいと誠意を持って依頼したところ快諾していただけたので、相続人全員の希望通り円満に手続きを進めることができました。

こんな対策もあります~相続の事前対策・生前贈与対策

不動産・記入商品を活用
  • 値上がりする財産を贈与する
  • 居住用財産を贈与すれば売却時に有利となる
  • 結婚20年以上で配偶者に無税で自宅を贈与する
  • 子供に農地をうまく継がせる
  • 儲かっている賃貸建物の収入を贈与する
  • 収益物件を贈与しても、土地評価は貸家建付地評価も可能
  • 保険料の贈与が納税資金の切り札
アイデア次第
  • 値下がりを利用した、子供の節税対策
  • 事業承継、同居の子供に対する事業支援で、特例を受ける
  • 赤字会社に贈与すれば無税
  • もらった財産の取得者変更に係る費用
  • 贈与は自分の意志を形にする最高の手段

などなど状況やご希望に応じて対策を行っていきます。

遺言を書こう

遺言の必要性

被相続人(亡くなった方)が遺言をせずに亡くなった場合には残された相続人同士で遺産分割協議という話し合いを行います。
これは不動産や預金などどのように分けていくかというものですが、お金が絡むことだけに例えば兄弟仲が急に悪くなる等のトラブルもおこりやすくなります。
ご自身の死により家族が争いになるというのは悲しいものです。
このようなことを未然に防ぎ、家族が仲良く暮らしていくためにも遺言はできる限りお勧めいたします。

遺言が特におすすめの方
子供のいない夫婦の場合(被相続人の親は既に他界)

この場合の法定相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。配偶者に財産をすべてあげたいときには遺言が必要です。

お世話になった息子の嫁に財産を贈りたい場合

息子の嫁には財産の相続権はありません。感謝の気持ちを込めて財産を贈りたい場合には遺言が必要です。

相続人が一人もいない場合

遺産は国のものになってしまいます。お世話になった人に遺産をあげたい場合には遺言が必要です。

内縁の妻に財産を残したい場合

内縁の妻には相続権がありません。財産を残したい場合には遺言が必要です。

先妻の子供と後妻もしくはその子供がいる場合

先妻の子供と後妻もしくはその子供の間では遺産を巡る争いがよくおこります。遺言で後妻やその子供により多くの遺産を残すことが可能です。

 

遺言でできること
  • 民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること。
  • 遺産分割の方法を決めること
  • 特定の相続人を廃除(相続人から除く)すること。
  • 定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること。
  • 遺言執行者の指定等
  • 子の認知
  • 後見人の指定
  • 寄付行為、信託等 etc…

 

そこで・・・遺言作成のご相談

相続のプロに遺言についてご相談いただくことでトラブルを未然に防ぐことや節税をふまえた遺産の分割、および次に来る相続も考えた遺言の作成が可能となります。
その後の土地活用を考えた遺言の作成も可能となります。

 

遺言の種類
  自筆証書
遺言書
公正証書
遺言書
秘密証書
遺言書
確実性 リスクあり 確実 高い
手間とコスト かからない かかる かかる
秘密保持 できる できないこともある できる
遺言内容
の取消し
簡単にできる できるが、手間とコストがかかってしまう できるが、手間とコストがかかってしまう
作成者 本人 公証人 本人
注意点 偽造・変造の可能性がある 公証人役場へ行く必要がある 公証人役場へ行く必要がある
紛失する可能性がある 費用がかかる 費用がかかる
発見されても隠される可能性がある 証人2名が必要 証人2名が必要
真偽をめぐって争いが起こることもある 証人には遺言の内容を知られてしまう
選択の目安 相続争いになる可能性が低いと思われる時はこれで十分 相続争いになる可能性が高い時につくる 遺言の確実性を高め、秘密を保持したい時につくる
注意点 作成年月日が書いていないものや、日付が自筆でないものは無効になる 内容に法的不備が生じる可能性がある
信託銀行と遺言信託

遺言書の作成費用、信託銀行と遺言信託

近頃TVで盛んに資産家を対象にした「遺言信託」や「相続」についてのCMが流されております。特に信託銀行の「遺言信託」とは、通常の「公正証書の遺言」とどう違うのか、また、メリットやデメリット、費用の点などについて解説したいと思います。

1、 信託とはどういう制度か?何のために使うのか?

(具体例)
Aさん:委託者(親、被相続人になる方)
Bさん:受益者(子供、相続人)
Cさん:受託者(Aから委託される方、例えば信託銀行)

※子供のBさんは、知的障害者で自分の財産の管理ができないような状況にあるとします。

このような場合に、Aは、自分が亡くなった後子供のBの将来のことが心配であるが、
Bに財産を相続させても、資産の運用や管理ができない。こんな時に、Aは、受託者の
Cに自分の財産を譲渡し、Aが亡くなった時、その財産を子供のBのために使って欲しい。との契約を結ぶことができる。この契約のことを「信託契約」といいます。

この結果、Aさんは信頼のおけるCに財産を信託することで、安心してBさんへの利益の提供ができることになります。
なお、信託は受託者になることを業(商売)として行うには、総理大臣の許可を得た信託銀行などの信託会社しか取り扱うことができません。
この信託は、遺言書にその旨を記載しておけば法的な効力が発生しますから、生前の信託だけでなく遺言書による相続財産の信託も可能です。これを「遺言信託」といいます。

2、 遺言信託とは何か?

遺言信託とは、遺言書を公正証書で作成する際に、信託銀行や銀行が遺言執行者(※)となり、遺言者が亡くなるまで遺言書を保管し遺言執行までを行う業務です。
すなわち
① 公正証書遺言書を作成した際に、その金融機関が遺言執行者となる。
② 公正証書遺言書を保管する。
③ 遺言者が亡くなった時に、その銀行が遺言執行の手続きをする。
(※)遺言執行者・・・遺言者が死亡したときに遺言書の手続きを行う者を言う。
 遺言執行者は、銀行だけでなく相続人や弁護士、税理士など遺言者が指定すれば誰でもなることができます。 

3、 遺言信託は誰でもできる。

① 公正証書遺言書は、信託銀行や銀行に頼まなくても遺言者自身が公証人役場で作成
することが十分に可能であり、遺言執行者を銀行以外の妻や子供や、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などを指定して依頼することもできます。

② 公正証書の保管について
公正証書の保管ですが、原本は、公証人役場に100年保存されており、遺言者や遺言執行者に渡されるのは正本か謄本(効力はすべて原本と同じ)です。したがって正本を紛失しても、いつでも公証役場で写しをもらうことができます。わざわざ、保管料まで支払って銀行に保管してもらう必要などありません。

③ 遺言の執行について
遺言者が亡くなった場合には、遺言書で指定された執行者が手続きを行います。その業務の内容は、遺言書に書かれた内容に従い、遺産の分割を行うことです。
すなわち、不動産であれば相続登記を、銀行預金であれば名義の変更をという言う具合です。信託銀行に依頼した場合には、上記の分割については弁護士に、相続登記については司法書士に、相続税の申告についいて税理士に依頼します。つまり、信託銀行は、自分では一切業務をやらずに(信託銀行は、職域違反となり専門業務をやることができない。)それぞれの専門家に紹介するだけなのです。それなのに遺言の執行手続きの費用として多額の費用を請求されます。税理士なら相続の申告手数料以外には遺言書の執行費用など請求されませんし、司法書士なら相続登記費用以外は、一切請求されません。

4、費用の比較

信託銀行や銀行は、税理士や行政書士などに依頼する場合に比べて著しく高額であり、直接税理士などに依頼する場合に比べて時間がかかるのが一般的です。なぜなら、銀行は、遺言者が亡くなってから税理士や司法書士を指定しますからおのずから時間を要することになります。

下記に、信託銀行の平均額と当事務所の料金比較を掲載させていただきました。
この表を見ていただければわかるように信託銀行は、専門家に依頼するだけであるにもかかわらず、遺言書の作成から遺言書の執行までに130万円以上もの手数料がかかります。このほかにも税理士に依頼する申告手数料や弁護士への費用などが請求されます。
当事務所の場合は、税理士として相続税の申告業務を主に行っているため
原則として、遺言書の作成手数料や遺言者の執行手続きなどへの請求は行っておりません。また、相続登記の費用は、業務提携している司法書士に依頼するため
登録免許税以外の登記手続き費用も割安で行うことができます。

業務内容 信託銀行 当税理士事務所
杉山会計事務所
公正証書作成手数料
どこの公証役場も同額
公証役場に支払い 公証役場に支払い
遺言書作成手数料 約33万円 保証人分手数料
1万円のみ
保管料 6,480円/年 なし
遺言執行手数料 100万~200万円 無料
相続登記費用 司法書士に依頼
紹介料手数料
司法書士の請求金額書を直接振り込み、ピンハネはありません。
5、 信託銀行に頼むメリットはあるのか?

① メリット
相続人に知的障害者や痴呆のある方がいる場合や相続人が妻のみで子供がいないような場合で、資産の運用を任せられる特定の方がいないような場合には、信頼性のある信託銀行を利用することに意味があるといえる。

② デメリット
手数料などの費用が非常に高額であるため、①のような場合以外は、よほどの資産家でない限りは、相続税の申告も出来るような税理士に依頼したほうが手続きも早く費用も圧倒的に安くなります。

最近、銀行や信託銀行では、本業の貸付業務の減少による利益の縮小が著しいため、本業以外の遺言や相続コンサルといった範囲にまで業務を拡大させているが
どちらも専門家とは言い難く税理士ほどのアドバイスができていないのが実情である。仕事内容に比較して手数料だけが高額であるというケースが多いので、
そろそろ銀行だから信用があるという過去の概念を捨てたほうが良いのではないでしょうか。

相続税、贈与税

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