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相続・贈与税

特例承継計画の提出

特例承継計画とは  平成30年度税制改正において、「非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例」(いわゆる、事業承継税制)は、10年間の期限付きで内容が拡充されました。 主な拡充内容は以下の通りです。   現行法(原則) 特例 対象株式数 2/3まで すべて 猶予割合 贈与100%相続80% 贈与100%相続100% 対象者 1人の先代経営者から1人の後継者へ 複数の株主から最大3人へ(代表者である必要) 雇用要件 5年平均80%維持 実質撤廃(※) 雇用要件 5年平均80%維持 実質撤廃(※)...

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物納制度の財産順位が 変更されました

相続税の物納制度とは  国税は金銭で納付する事が原則ですが、相続税については延納(税金の分割払い。ただし利子がかかる)によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。  ただし物納することのできる財産には「順位」があり、1位の財産を保有していた場合は、2位3位の財産より先に物納にあてなくてはなりません。 物納にあてることのできる財産順位改正  現在の物納にあてることのできる財産順位は、...

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10年限定で大幅な要件緩和措置 事業承継税制の特例

10年限定の「事業承継税制の特例」創設  資産税における平成30年改正の目玉は、事業承継税制(非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予)の大幅な見直しです。  中小企業経営者の高齢化が進んでおり、70歳(平均引退年齢)を超える経営者は、今後10年間で245万人以上になります。それにもかかわらず半数以上が事業承継を終えていない状況です。  今回の改正では、10年間の期間限定で新たに「事業承継税制の特例」が設けられ、従来の制度においてネックとなっていた部分が大きく見直されています。 (改正1)対象株数・猶予割合の拡大  ...

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法定相続情報証明制度とは

所有者不明の不動産が増加中  近年、相続が発生しても新しい所有者へ所有権を移転させる相続登記が行われず、所有者不明の不動産が増加していることが社会問題になっています。この問題を解消するため、様々な取り組みが検討されていますが、昨年から始まった「法定相続情報証明制度」もそのひとつです。 法定相続情報証明制度とは...

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平成30年度税制改正 資産課税編1

先ず、事業承継税制と小規模宅地等の特例の改正について、以下その内容を概観してみます。その他は次回に譲ります。 ●事業承継税制の特例の創設  現行の事業承継税制(非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予)に加え特例措置を創設しました。その内容は次のとおりです。 (1)適用要件の緩和...

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信託銀行と遺言信託

遺言書の作成費用、信託銀行と遺言信託 近頃TVで盛んに資産家を対象にした「遺言信託」や「相続」についてのCMが流されております。特に信託銀行の「遺言信託」とは、通常の「公正証書の遺言」とどう違うのか、また、メリットやデメリット、費用の点などについて解説したいと思います。 1、 信託とはどういう制度か?何のために使うのか? (具体例) Aさん:委託者(親、被相続人になる方) Bさん:受益者(子供、相続人) Cさん:受託者(Aから委託される方、例えば信託銀行)...

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相続税軽減目的で取得した不動さんの評価

相続税軽減目的で取得した不動産は、財産評価通達に拠らないこと(平成29年5月裁決) 相続で取得した不動産の評価をめぐって、財産評価通達に定める評価方法に拠らないことが相当と認められる特別の事情があるか否かの判断で争われた事件で国税不服審判所は、被相続人の不動産取得から借り入れまでの一連の行為から、評価通達に拠らないことが相当と認められる特別の事情があると認定した上で、他の合理的な時価の評価方法である不動産鑑定評価に基づいて評価するのが相当であると判断し、審査請求を棄却した。 1、...

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2022年に地価が大暴落か!?

Ⅰ、生産緑地の2022年問題について 1992年に市街化区域の一定の農地に対して「生産緑地」の指定が始まり、その指定から30年後の2022年から、市町村への買い取り申し出をすることで、事実上、生産緑地の宅地化が可能となります。一時的にしろ、かなりの面積が宅地として供給されるため土地価格の崩落が始まる可能性があるといわれています。 「生産緑地」とは: 生産緑地法に定める市街化区域の農地のうち次の3つの要件を満たしたものが生産緑地とされる。 ①...

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会社分割の要件緩和 創業者の会社貸付金の相続対策

会社分割を利用して貸付金の整理  平成29年の税制改正で分割型分割の適格要件が一部緩和されました。その内容はこうです。 単独新設分割型分割にあっては、分割後の株式の保有関係は、分割後にその同一の者と分割承継法人との間にその同一の者による完全支配関係(支配関係含む)が継続することで足り、分割後のその同一の者と分割法人との間の完全支配関係の継続が不要とされました。 そこで、改正後の単独新設分割型分割を利用して創業者の会社貸付金の整理を試みてみます。 同族会社と同一の者...

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H30年1月1日以後の手続き 保険契約者の名義変更と課税関係

現行法では、生命保険契約の契約者の名義を変更しただけでは、新たに契約者になった者に対する贈与の課税はありません。  具体的には、「甲」契約者でかつ保険料負担者、「乙」被保険者、「丙」保険金受取人の場合で、その後、甲から丙に契約者の名義を変更し、丙が保険料を負担することになったとしても、名義変更時までに、甲が負担していた保険料相当額については、丙への贈与にはならないということです。 名義変更後の課税の取扱いと問題点...

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