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相続・贈与税

遺産分割の方法と譲渡課税

遺産分割の方法 家事事件手続法に定める遺産分割の方法としては、①現物分割、②代償分割、③換価分割、があり、選択・併用されています。  ①では相続関係者(相続人・受遺者)と相続財産のみが登場し、②では相続関係者のみの登場の中で相続財産ではない相続関係者の所有する資金が登場し、③では相続関係者のほか相続財産の買取り者が登場し、相続財産のほか相続財産の買取り者から提供される資金が登場します。  相続関係者は、相続税の申告の場面では、申告書に名前を連ねる面々です。 遺産分割に内在する対価と譲渡...

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天皇家の生前相続と課税

天皇退位と相続税・贈与税  相続税法には、皇室経済法第7条により皇位とともに皇嗣が受けた物は相続税の非課税財産、とありますが、贈与税には該当する条文がありません。  昭和天皇崩御の際に、天皇家の私物は原則として相続課税の対象になり3180件が寄贈又は物納で国庫帰属(三の丸尚蔵館で宮内庁管理)となりましたが、皇室経済法第7条の指す御由緒物とされた三種の神器をはじめとする、皇室にゆかりの深い品々や、歴代天皇・皇族の肖像、遺筆、儀式に用いる刀剣類などの580件は相続税の非課税財産とされています。...

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遺留分権行使への対応と課税

遺留分権の性格の原理的変更  従来、遺留分減殺請求された場合、相続財産を分けるよりも、金銭を支払って決着、ということが多かったと思われますが、平成30年7月13日公布、本年7月1日施行の改正民法で、遺留分に関する権利の内容に重要な変更がなされ、遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求と改正され、その請求権の行使により生じる権利は金銭債権であるとされ、金銭支払に限定とされました。 原理変更の内容...

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空き家控除の適用 をめぐる配慮と準備

空き家控除の座り場所と有利な適用の仕方  空き家控除は、居住用財産の譲渡の3000万円控除の規定の条文の中に、みなし居住用財産譲渡として挿入的に規定されたので、同じように、譲渡者一人当り3000万円控除であり、何人かの共有で相続の場合には、3000万円に共有者の数を乗じた額が控除額の限度額となります。遺産分割に際しては、共有という選択肢が有利になるわけです。 居住用特例との相違点...

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空き家の特別控除とDIY賃貸借

空き家の譲渡所得3,000万円特別控除  近年増加傾向にある空き家。治安や景観の悪化、災害時の倒壊の恐れなどが社会問題となっています。  この空き家について、税制によって問題を緩和しようというのが「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。当初は平成31年12月31日までに売却して、一定の要件に当てはまる場合、となっていましたが、平成31年税制改正によって、期間の延長(4年間)と要件の拡充が行われました。 要件と新要素  空き家特別控除を受けるためには、以下の要件に当てはまるものでなければなりません。...

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居住用特例の「一の宅地」

居住用家屋・敷地の譲渡の特例  居住用家屋と敷地を譲渡して譲渡益が生じた場合には、①3000万円の特別控除②軽減税率などの特例制度の適用を受けることが出来ます。  なお、居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、主として居住の用に供していると認められる一の家屋に限られる、とされています。 居住用小規模宅地の評価減特例  相続税において、遺産の中に被相続人が居住の用に供していた宅地等がある場合、その相続につき一定の要件を満たす場合には、その宅地等は特定居住用宅地等として80%の評価減の特例が受けられます。...

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相続分割効果の遡及原理あれこれ

相続時までへの遡及適用原理  相続税の小規模宅地特例の法律の条文には、「相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し」と書かれています。  遺言や遺産分割により相続取得が確定した人にのみ適用される小規模宅地特例なのに、遺産分割未確定の時期を含めて、一貫して「引き続き当該宅地等を有し」という状態であることを要件としているのです。  相続開始後は必ず遺産未分割状態から出発するので、「引き続き当該宅地等を有し」の状態を確認することは原理的に不可能です。そうだとするとこの小規模宅地特例が機能しなくなってしまいます。...

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平成31年度税制改正大綱 資産課税編

個人事業者版の事業承継税制創設 平成30年度税制改正では、非上場会社の事業承継税制の大胆な見直しが行われましたが、これに続き31年度改正では、個人事業者の事業承継税制が創設されました。 総務省の調査では、平成37年には個人事業者の73%(150万人)が70歳以上となると報告され、世代交代を後押しする施策が求められています。そのため、10年間の時限措置として、承継資産(土地・建物・機械等)に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予される制度が整備されます。 なお、この制度は小規模宅地等(特定事業用宅地等)との選択適用になります。...

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相続税の改正と一般社団法人

一般社団法人等を使った相続対策とは 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行された2008年以降、一般社団法人の設立が容易になりました。 そこで、一般的な方法としては次のような相続対策が急増しました。 ① 一般社団法人を設立する。 ② そこに被相続人所有の不動産や自社株を移動します。 ③ 相続人を理事又は理事長とする。 ②の段階で問題となったのは、不動産や自社株を時価で売却した場合被相続人にかなりの譲渡所得が発生したり、高額な貸付金や金銭が手元に残ったりすることでした。...

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