土日も営業(平塚)

所得税

「せめて正月の餅代を」 年末調整による不足額徴収繰延

「正月の餅代」という慣用句  日本では年末の臨時収入やボーナスを「正月の餅代」と表現することがあります。といっても「正月の餅代もない」とか「正月の餅代くらいだよ」といった「わずかな金額」というネガティブな表現が多いですね。 そもそもこの「餅代」は江戸時代、商家や職人の主人から番頭・手代への年末のボーナスとして渡されていた包み金だそうで、その頃からすでに年末のボーナスという制度があったというのはサラリーマンの歴史や文化とも言うべきもので、ちょっとロマンを感じられますね。...

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年末調整の訂正は いつまでできるの?

「12月末」の状況を申告するものです  会社勤めの方でしたら、12月の上旬ごろに経理の方に「早く年末調整の書類を出してください」とせかされたことがあるかと思います。そんな中で、提出した年末調整の内容が、12月末の状況とは異なる場合は、訂正することができます。...

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いまいち弱火の新制度 セルフメディケーション税制の今

覚えていますか、この制度  セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自分、もしくは生計を一にする親族のために特定の医療品購入費を支払った場合に、医療費控除を受けることができる制度です。  控除が受けられる金額は、購入費用から12,000円を差し引いた金額で、控除される最高額は88,000円、つまり総額10万円までの購入費で控除が受けられる、「医療費控除のミニ版」といった制度です。 利用者は横ばいになっている...

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マイナポイント・GOTO・ふるさと納税等 お得に潜む一時所得

マイナポイント第2弾実施予定  マイナンバーカードの普及とキャッシュレス決済の普及促進を目的とした、マイナポイント制度は来年第2弾を実施予定です。  マイナンバーカードを取得し、キャッシュレス決済サービスとのひも付けをし、チャージまたは決済で最大5,000円、健康保険証の利用登録をすると7,500円、公金受け取り用の預貯金口座の登録をすると7,500円の、各種ポイントが付与されます。 マイナポイント「だけ」は一時所得...

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ふるさと納税と 住宅ローン控除

住宅ローン控除とふるさと納税の誤解  個人の所得・控除によって決まる控除上限金額までの寄附なら、自己負担が2,000円で返礼品が貰えるふるさと納税制度。「お礼の品で地方の特産品が貰えてお得なのは知ってるけど、ウチは住宅ローン控除がたくさんあるからふるさと納税できないのではないか」と躊躇している方が居るかもしれませんが、実は住宅ローン控除がたくさんあっても、ふるさと納税がお得に楽しめるケースが圧倒的に多いのです。 控除上限額は住宅ローンでは変わらない...

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青色申告65万円控除と 電子帳簿保存法

e-Taxしないが65万円控除は受けたい  令和2年分以後の所得税について、青色申告特別控除の適用要件が改正され、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、それまでの要件に加えて、e-Taxによる申告か、電子帳簿保存を行うことが必要になりました。  個人事業主の方の中には、「e-Taxができない」という方がいらっしゃるかもしれません。今回は、電子帳簿保存で65万円控除を受ける場合の手続きを解説してみます。 改正もあるがあまり変わりなし...

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上場株式の譲渡所得課税

令和3年も終盤となりました。上場株式を売却した人の確定申告や損益通算について押さえておきましょう。 まずは源泉徴収済みかを確認!...

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低率金融所得課税の見直し

バフェット・ルール 新聞にかつて、アメリカの投資家バフェット氏が、彼自身の連邦所得税は693万8744ドルで税率17.4%、「私のオフィスに勤める20人の社員の平均(36%)よりも低い」、こんな富裕層優遇税制は是正されるべきと述べたとの記事がありました。 これを承けた、年収100万ドル超の富裕層に増税する、バフェット・ルール課税案が米議会に提出されましたが、未だに日の目を見ていません。 フェット氏の所得の内訳  アメリカの投資所得分離課税率15%、総合課税最高税率37%とすると、 ①A×15%+B×37%=$6,938,744...

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ふるさと納税で注意するべき 今年の控除上限金額の計算

そろそろふるさと納税の季節です  これから年末にかけてが、ふるさと納税のシーズンです。 ふるさと納税は、通年寄附ができるのですが、自己負担が2,000円で済む、いわゆる「控除上限金額」が、今年1~12月の所得や控除で決まるため、年末に今年の状況を把握して寄附する方が多く、ふるさと納税を受け付けている自治体・代行業者が広告を打つ数も増えるため、駆け込み需要も巻き込んで年末に活況となります。...

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令和3年分申告書等作成コーナー新機能

気が早いかもしれませんが  国税庁のホームページで毎年刷新される確定申告書等作成コーナー。近年は電子化や利便性向上を物凄い勢いで進めています。少し気が早いかもしれませんが、国税庁はすでに令和3年9月に、新機能を発表していますので、ご紹介いたします。 スマホ専用画面の対象範囲拡大 新たに特定口座年間取引報告書・上場株式等の譲渡損失額・外国税額控除が、スマホ専用画面の対応となりました。  給与収入と、ある程度の投資をしていらっしゃる方でも、スマホ画面からの申告が行いやすくなりました。 マイナンバー読み取り方法の追加...

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