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税務ニュース

高額役員報酬残波事件 カルロス・ゴーンを何故問わぬ

泡盛「残波」過大役員報酬事件は、退職給与については納税者勝利、月次報酬については納税者部分敗訴につき現在最高裁に上告中です。  以下、判決文の納税者主張部分を、抜粋しました。 役員報酬は私的自治が妥当 税には、税を課することによって企業や個人の行動が不当に制約されることがあってはならないという中立性原則があるところ、役員給与額の決定は、まさに私的自治が妥当する分野である。・・・・機械的に過大役員給与の認定を行うことは、私的自治への不当な介入すなわち税の中立性原則を破壊するものとして、法人税法も許容していないというべきである。...

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役員給与は原則損金算入?損金不算入? モノの言い方は難しい?

スタンスが「原則損金不算入」に変わった?  税理士は、役員給与について、「規定では、原則損金不算入です」と説明します。ただ、「気持ちは原則損金算入です」と感じている方も多いのではないでしょうか。この経緯については、平成18年度の税制改正の話まで遡らなければなりません。  平成18年前の法人税の規定は、役員給与を報酬(定期の給与)と賞与(臨時的な給与)に分けた上で、報酬を「原則損金算入」とすることを前提に、賞与・過大な報酬を「損金不算入」とするとされていました。 旧34条 過大な役員報酬の損金不算入 旧35条 役員賞与の損金不算入...

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やむを得ない役員給与の改定・変更 臨時改定事由・業績悪化改定事由

やむを得ない役員給与の改定・変更  法人税法上、損金算入ができる「定期同額給与」「事前確定届出給与」は、職務執行前(定時株主総会)に「あらかじめ支給時期・支給額が定められているもの」に基づき支払われることを前提としています。 ただ、給与を「先決め」した後に経営環境が変化することは、よくあること。そこで、次の「臨時改定事由」「業績悪化改定事由」による改定・変更が認められています。 「臨時改定事由」とは 「臨時改定事由」とは、次の①や②に類する役員給与を変更せざるを得ないやむを得ない事情をいいます。 ① 役員の職制上の地位の変更 ②...

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事前確定届出給与 届出額を支給しなかった場合

届出額と支給額が違えば原則損金不算入  事前確定届出給与について「届出額と実際の支給額が違ったらどうなのか?」という質問をよく受けます。結論からいうと、届出どおりの支給が行われなければ、基本的には支給額の全額が損金不算入となります(未払計上は原則認められません)。 一職務執行期間中複数回支払いがある場合  一職務執行期間中に複数回の支払いがあるときは、少し取扱いが複雑になります。  次の設例で考えてみましょう。...

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届出期限には、要注意! 「事前確定届出給与」とは

「事前確定届出給与」とは?  法人税法では、原則として役員へのボーナスを損金に算入することは認められていません。しかし、事前に税務署のお墨付きをもらい、損金算入が認められるものがあります。これを「事前確定届出給与」といい、具体的には次の①と②に該当するもの(職務執行前に支給時期や支給額が決まっていることが確認できるもの)をいいます。 ①定め その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与 ②届出 届出期限までに納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出をしているもの...

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「副業・兼業の促進に関する ガイドライン」の改定

副業・兼業ガイドラインの改定 厚生労働省は、令和2年9月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(以下、「副業ガイドライン」)を改定しました。 我が国の労働および社会保険諸法令では、特に正社員が複数企業で雇用されることは前提とされていませんでした。 一方、労働力人口の減少や副業・兼業のニーズが高まったことで、複数企業での雇用に配慮した制度が求められていました。...

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遺族年金の生計維持要件

厚生年金保険加入中の死亡  家族が亡くなった時、死亡した人に生計を維持されていた遺族は遺族年金を請求できます。例として厚年年金保険加入中の夫(43歳)が死亡、妻43歳、子10歳が残された場合で見てみます。  夫が被保険者期間中の死亡の場合、遺族厚生年金が支給され、さらに子のある配偶者として遺族基礎年金も支給されます。 この両方を受けられる遺族は、被保険者が死亡した当時、死亡していた人に生計を維持されている必要があります。 生計維持要件とは ① 生計同一要件 ア、住民票上同一世帯に属していること...

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譲渡不可だが譲渡所得

税法は傍若無人か 民法の配偶者居住権は譲渡できないことになっているのに、税法は民法の規定を無視して、譲渡可能資産として扱い、譲渡所得課税規定を強引に作っている、という印象がないわけでは、ありません。そんなもつれた糸をほぐしてみたいと思います。 「譲渡できない」は譲渡禁止ではなくて  配偶者居住権については、民法に「譲渡することができない」と規定されていますが、これは譲渡を禁ずるという趣旨の規定ではありません。...

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解雇予告手当の所得税と関連社会保険や労働保険の手続き

解雇予告手当は退職所得 コロナ禍の収束が見えない中、雇用調整助成金の活用などで何とか凌いできた企業でも、後は人員削減しか手はないといった段階に進んでしまうところも少なくないものと危惧されます。新聞紙上でも、「○○社(=名の知れた大企業)で希望退職○○人募集へ」などといった記事が目につきます。...

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令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意

令和2年分から適用される所得税の改正項目は多岐にわたり、基礎控除・寡婦控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で戸惑わないよう注意しましょう。 所得金額調整控除  所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。 (1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除...

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平成27年度税制改正 消費課税編

消費税に関して、改正の柱は、消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日と定めたこと、それに伴って附則第18条第3項(景気判断条項)が削除されたことです。以下、主な改正項目を概観していきます。 国境を越えた役務提供に対する消費課税 国外からの輸入物品(外国貨物)には消費税は課されていますが、国外事業者から提供される役務(以下、電子書籍・音楽・広告の配信やクラウドサービス等)には消費税が課されていませんでした。 その結果、同じ役務を提供する国内事業者との間の公平・中立な競争環境が著しく損なわれました。...

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消費税の「軽減税率」導入問題 「黒ネコ」と「たいやき」の昔話

平成27年10月の消費税増税は延期 平成26年11月18日、安倍首相は、GDPが2四半期連続でマイナス成長になったこと等を踏まえ、平成27年10月に予定していた消費税10%の増税を平成29年4月まで延期する方針を発表しました。 また、平成29年4月増税時のタイミングでは、景気条項を付することなく、延期する考えがないことも示しています。自公両党はこの再増税時に「軽減税率」の導入を目指しているようです。 与党税協が示した軽減対象範囲の8類型 これは消費税の標準税率より低い税率を「生活必需品」に適用するという議論です。...

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たまたまの土地の譲渡 準ずる割合の承認日

仕入税額控除の原則 消費税の仕入税額控除には、個別対応方式と一括比例配分方式の2つの方法が認められています。 なお、一括比例配分方式を採用した場合は、2年間その適用を継続しなればなりません。 課税売上割合の原則的な取扱い 個別対応方式においても一括比例配分方式においても、原則、課税売上割合を計算しないと仕入税額控除を求めることができません。課税売上割合は、原則、次の計算式で求めることになっています。 課税売上割合=(課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)/(課税資産の譲渡等の対価の額の合計額+非課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)...

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みなし相続財産とならないもの

本来の相続財産とみなし相続財産 死亡した者に係る給与等で未支給のものは本来の相続財産として相続税が課され、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した退職手当金等は、みなし相続財産として相続税が課されます。 なお、相続により取得するものについては所得税を課さないと法律は規定し、相続税の課されるものについては、所得税の課税をしない、と二重課税の回避の趣旨が通達で明示されています。 また、別の通達では、相続税の課されない死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等については、一時所得として所得税を課すとしています。...

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国と地方のチグハグ

予定納税者は増えることになった 消費税率引上げに伴い、中間申告納税額の計算方法が変わっています。 直前課税期間の確定消費税額(除く地方消費税額)が48万円超400万円以下の場合、半年後に1回予定納税しますが、この基準となる金額、例えば48万円は、新消費税の下では8÷5=1.6倍の76.8万円になるかと言えば、そうはなっていません。予定納税の取引規模基準が実質的に8分の5に切り下がったわけです。 予定納税額の計算は国と地方で別基準...

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平成27年度税制改正 資産課税編

資産課税については、改正項目の多くは拡充、期限の延長です。以下、その内容を概観していきます。 住宅取得等資金贈与の非課税枠の見直し 直系尊属から贈与された住宅取得等資金の非課税措置については、その適用期限を平成31年6月30日まで延長しています。...

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平成27年1月以後に開始する相続 「小規模宅地等の減額」の改正

H27.1.1以後の「小規模宅地等の減額」 平成27年1月1日以後に開始する相続に係る相続税について適用される基礎控除額の引下げ・税率構造の見直しによる税負担の増加を緩和するため、次の「小規模宅地等の減額」の改正が行われております。 特定居住用宅地等の限度面積の拡大 特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の完全併用 特定居住用宅地等は限度面積330㎡に拡大...

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おさえておきたい贈与税の改正 今年と来年の精算課税の違い

H27年以後の贈与の相続時精算課税の改正 平成26年も終盤にさし掛かり、来年(平成27年)から贈与税の税率改正があることをお聞き及びの方の中には、親族間の資産移転を今年にするか、来年にするかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。 今回のコラムでは、来年(平成27年)以降の贈与から適用される相続時精算課税制度の改正点について確認していきます。 いままでの相続時精算課税制度...

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平成26年は10万件突破か 公正証書遺言とは

平成25年の公正証書遺言は9.6万件 遺言は一般的には「死に際」に残す言葉というイメージがありますが、法律でいう遺言は必ず書面で作成したものでなければならず、厳格な方式が求められています。 同時に遺言しやすいように、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つの方式が定められています。 そのうち「公正証書遺言」は、日本公証人連合会の調べによれば、平成25年には、約9.6万件も作成されたそうです。...

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平成27年からの贈与税計算 「特例贈与財産」とは

平成27年からは「特例贈与」と「一般贈与」 平成27年からは相続税・贈与税の税制がガラリと変わります。 相続税は小規模宅地等の特例制度が拡充されるとはいえ、基礎控除額の引き下げ・税率改定と課税強化の方向が鮮明です。 一方、贈与税は最高税率を引き上げつつも、世代間の早期の資産移転を図るため、「特例贈与」(その年1月1日において20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与)により取得した財産(「特例贈与財産」)には、「特例贈与」でない贈与により取得した財産(「一般贈与財産」)よりも、緩和した税率が適用されることになりました。...

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令和2事務年度の 税務調査事績

令和2事務年度の調査数はさらに減  国税庁は毎年11月ごろに事務年度についての法人税等の調査事績の概要を公表しています。事務年度とは国税庁の人事異動が7月なので、7月から翌年6月迄をいいます。今年発表された令和2事務年度(令和2年7月から令和3年6月まで)においては、コロナ禍の真っ最中ということもあり、法人税・消費税の実地調査件数は2.5万件となり前年対比32.7%となりました。...

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電子申告での訂正申告と 書類添付の追加手続き

期限内重複申告への当局の対応  法律上には規定がありませんが、提出期限内に内容を変更した申告書の複数回提出は認められています。これを訂正申告といい、通達では、最後に提出された訂正申告書をもって正式な申告書とする、としています。当局は、訂正申告を、申告書の事実上の差替え行為だと解釈しているようです。 訂正申告では、申告書の上部に「訂正申告」とのメモを記載するとか、提出済みの申告書の収受印のあるページのコピーを添付するとかの配慮も要請されています。 電子申告では...

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持株富裕層の節税対策

比率3%以上の大口個人株主 株式の配当金に対する課税は、一般的には、源泉徴収選択特定口座を利用した申告不要源泉分離課税で、20.315%での税負担(所得税・復興税・住民税)で済みますが、上場企業の持株比率3%以上の大口個人株主については、20.42%(住民税なし)の源泉徴収をされた上で、総合課税での申告となります。課税所得が4000万円以上の部分は住民税を含めて55.945%となります。一般の20.315%の分離課税での税負担と比べてかなり高負担となります。 総合課税の場合の配慮は微少...

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採用コスト見直しと 内定辞退を防ぐ

採用費の基本コスト  小規模な会社にとってコストを抑えた採用活動は重要です。採用経費はどのように見直していけばよいのでしょうか?  採用費用を見直しするには採用活動の中でどのようなことを行わなければならないかを確認し、その上で自社の採用活動に合ったコスト配分を行わなければなりません。採用に掛かる一般的な諸経費としては、 ・採用サイト掲載料……無料の媒体もありますが、効果のほどは芳しいとはいいがたいものです。だからといって高い費用の広告媒体で出しても内容が求職者に引き付けられるものがないと応募につながりません。...

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健康保険傷病手当金通算期間変更

2022年1月よりの健康保険の改正内容  この度、健康保険法の改正が行われます。その中で実務に影響が大きい改正を3点取り上げます。 ① 傷病手当金の通算化(令和4年1月1日施行)...

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