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所得税

ふるさと納税は いくらまでできる?

住民税所得割額の2割と言われている  ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減するという制度です。  お住まいの自治体の税額をすべて寄附できたら、お住まいの自治体の税額が無くなってしまいますので、上限が定められています。大まかな目安は「今年の所得で計算される住民税所得割額の2割」と言われています。 実際に計算してみると……?...

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最近話題のふるさと納税

ふるさと納税をしている人が増えている  ふるさと納税制度は納税者が、住んでいる場所以外の自治体に寄付し、寄附金控除として後に税金を軽減する、つまり住んでいる場所の他に納税できるという制度です。  各自治体が「寄附のお礼」として、地元の特産品を提供し、「寄附したお金は税金を払った扱いになる上、物が貰える」という事で、あまり節税対策等に縁が無かったサラリーマンを中心に、お得な制度として近年脚光を浴びています。...

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最近新聞でよく見る「ADB」 アジア開発銀行債と確定申告

日本はAIIBの創立メンバーには不参加  日本は中国が主導するアジアインフラ投資銀行(AIIB)に創立メンバーへの参加申請(期限:平成27年3月末)を行いませんでした。参加をしない理由については、「ガバナンスが不明瞭である」「米国が参加していない」のほか、「日米はアジア開発銀行(ADB)で主導的な役割にあり、既に投資を行っているから」などが報道されています。 アジア開発銀行(ADB)とは...

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個人事業も開業は大変?

確定申告も終わり、ほっとしている方も多いと思いますが、これから個人事業を始めようとされる方へ、開業にあたっての留意点です。個人事業は法人設立と違って簡単に始められそうですが、個人事業者の場合であっても、税務署へは様々な届出が必要となります。開業届や青色申告の承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出など、片手ではおさまらないほどの書類の提出が必要です。 原則的な効力発生は...

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源泉徴収業務は益々大変

平成27年度の税制改正 あまり注目されませんが、「国外に居住する親族の扶養控除の適正化」があります。 国外扶養親族21人もの扶養控除の適用を受けていた事例があり、本当に扶養しているのか疑義のあるケースが散見されるため、扶養控除の適正化の為に、平成28年分以降の所得税から適用しようと言うものです。 その内容は以下の通りです。 国外に居住する親族に係る扶養控除を受けようとする者は、以下の書類の添付又は提示を義務付けるものです。 ①親族であることが確認できる書類(例:戸籍の附票の写し、出生証明書等)...

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H28.1.1以後の譲渡から適用 上場株と非上場株の損益通算不可

H25改正 株式譲渡損益通算ルールの変更  平成28年から「金融所得一体課税」が導入され、株式の譲渡損益の通算ルールが変わります。今年のうちは上場株式の譲渡でも非上場株式の譲渡でも同じ「株式等に係る譲渡所得」(分離課税)に変わりがありませんので、同一所得内で損益として通算が可能です。ただ年明け後は「上場株式等(上場株式+特定公社債)に係る譲渡所得」と「非上場株式等(非上場株式+一般公社債)に係る譲渡所得」に建付けが変わることになります。...

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中古資産に係る簡便法は適用不可! 相続により取得した資産の耐用年数

相続により取得した資産の耐用年数  相続又は遺贈により資産を取得した場合には、相続人又は受遺者がその資産を引き続き所有したものとみなして、「取得費」「未償却残高(償却限度額)」「当初の取得日」及び「耐用年数」を引き継ぐものとされる一方で、「減価償却の方法」は引き継がれず、その相続人・受遺者ごとに選択することとされています。  これに関連して、大阪高裁で、相続により取得した賃貸マンションに、中古資産に係る「簡便法」を用いた耐用年数を適用できるか否かが争われていた事件の判決が、平成26年10月に下りました。...

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外国上場株式の配当 配当所得の課税方式

個人の金融証券税制は、とても複雑になっています。その一因は、課税方式の選択の場面が多いことがあげられます。  具体的には、上場株式等の配当等の場合は、総合課税、申告分離課税、申告不要(源泉徴収)、非課税(NISA)です。そして、「確定申告」するか、それとも、「申告不要」とするかは、1回に支払いを受ける配当ごとに選択でき、確定申告する場合は「総合課税」か「申告分離課税」かのいずれかを選択しなければならず、また、いずれを選択するかで「上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる・できない」、「配当控除ができる・できない」が決まります。...

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農業所得の収入金額の計上時期 農作物の収穫基準とは

農業所得の収入金額の計上時期  所得税では棚卸資産の収入は「販売した時」に計上することが原則ですが、農業を営む方の場合には、いわゆる「収穫基準」により収入金額を計上することとなります。 「収穫基準」とは、農作物を収穫した場合に、その収穫した時における農作物の価額(収穫価額)を、その収穫の日の属する年分の収入金額に計上するルールです。  この「収穫基準」が適用される農作物の範囲は次のとおりです。 ①米、麦、その他の穀物、馬鈴薯、甘しょ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物 ②果物、樹園の生産物...

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シルバー人材センターの報酬・諸謝金も対象! 家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等の必要経費の特例  所得税の事業所得や雑所得の計算では、総収入金額から必要経費を差し引いて所得を算定することとなっています。 この必要経費は、原則的には、その年に債務が確定した金額を計上することとなっていますが、特例として、「家内労働者の必要経費の特例」という制度があります。 この制度では、その年の必要経費が少ない方でも65万円までは必要経費として認められています。 家内労働者とは? 「家内労働者」とは、いわゆる「内職」や「在宅ワーク」のイメージの方です。...

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