土日も営業(平塚)

法人税

役員報酬の決め方・支払い方のルール 「定期同額給与」とは?

役員報酬の支払いにはルールがある  役員報酬の決め方・支払い方には、一定のルールがあります。簡単にいうと「あらかじめ決定した一定額を毎月支払うこと」。従業員の給与と異なり、役員報酬は原則として一度決めた報酬をその事業年度の間は変えることができません。このルールを守らない場合、法人税の計算上、一定額を損金とすることができません。「定期同額給与」に該当しないこととなるからです。 法人税法の「定期同額給与」とは? 「定期同額給与」とは、「定期」かつ「同額」の給与をいい、損金に算入されます。 定期...

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一般的にはできませんが… 法人税には「土地の償却」通達がある?

土地は減価償却ができませんが…  事業の用に供される建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの固定資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。 「時の経過等によって価値が減る」のであれば、減価償却資産の取得価額は、取得した時に全額を一時の必要経費(損金)とするのではなく、その資産の使用可能期間(耐用年数)にわたり、分割して必要経費(損金)とすることが合理的です。...

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前期損益修正の取扱い 会計と税務の違い

過年度において、正常に収益として益金の額に算入された売上高や資産の譲渡等について、その後の事業年度において契約の解除や取消し、返品、値引き等といった事実が生じた場合、一般論として、過年度に遡って、計上した収益の額を修正しなければ適正な期間損益計算及び課税所得は計算できません。 会計と税務の共通  民法上の考え方からすれば、契約の解除や取消し等があった場合には、当初に遡ってその契約の効力を失うことになります。...

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棚卸資産の取得価額 購入代価3%以内の判定

棚卸資産の付随費用  棚卸資産の取得価額は、購入代価のほか、購入のために要した費用及び販売の用に供するために直接要したすべての費用(付随費用)で構成されます。この「付随費用」は外部付随費用と内部付随費用の2種類に分類されます。    外部付随費用 引取費用・荷役費用・運送(海上)保険料・購入手数料・関税ほか 内部付随費用 買入事務費・検収費用・選別費用・移送費用・保管費用ほか 一部の内部付随費用の取得価額算入は任意...

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すでに存在する貯蓄税

預金税、富裕税などの実現可能性  ときどき、預金に課税するという新税案がマスコミで採り上げられることがあります。民主党時代の予算委員会で副大臣が富裕税という考え方もある、と発言をしたこともあります。でも、預金税や貯蓄税など今のところ実現可能性がないと誰しも思っていると思います。  しかし、預けている貯蓄原資残高に毎年1.173%(国税1%、地方税0.173%)課税されることになっているものがあります。 すでに存在する“貯蓄税”です。 法人税法は所得課税だけではない...

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使用人賞与の未払金計上の可否

一般管理費の損金算入時期 償却費以外の一般管理費については、その事業年度末までに債務が確定していればその期で損金算入するのが原則です。 債務の確定の意味は、その事業年度の終了の日までに、①その費用に係る債務が成立していること、②その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること及び、③その費用の金額を合理的に算定することができること、これら①~③のすべての要件に該当していることです。 使用人賞与についての原則は別...

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平成28年4月より定額法一本化 建物附属設備の資本的支出の取扱い

建物附属設備・構築物の「定額法」一本化  平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物・鉱業用の建物の償却の方法については、「定率法」が廃止され、次の償却方法が適用されます。 ①建物附属設備及び構築物(鉱業用を除く) …定額法 ②鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る)…定額法又は生産高比例法  この改正に伴う留意事項を少しまとめておきましょう。 資本的支出は旧定率法資産への加算は可  現行法令では、資本的支出は、原則として、「新規資産の取得」とみなされますが、次の2つの特例が設けられています。...

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交際費はなぜ「措置法」なのか? バカヤロー解散と交際費

交際費はなぜ「措置法」規定なのか?  法人税を勉強し始めると、「交際費は、なぜ租税特別措置法で規定されているのかしら?」と思う方が多いと思います。 交際費課税については、賛否があるとはいえ、既に「恒久的なもの」と認知されているでしょう。それにもかかわらず、法人税「本法」でなく、「措置法」のままとなっているのは、この税制が成立したときの国会事情が少なからず影響しています。 当初は「法人税改正案」で提出されたが…...

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会社が払う学資金

従業員の研修に支払った費用の取り扱い  会社が従業員の教育の為、学資金(講習や講座の費用等)を支払った場合、状況に応じて課税される場合と非課税の場合があります。例を交えて考えてみたいと思います。役員や従業員に支給する学資金は原則、給与として課税されます。しかし従業員に対して技術の習得等をさせる為の金品(給与その他将来の役務の提供を条件として支給されるものの対価の性質を有するものを除く)は非課税です。 非課税とされるもの...

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28年の寿命だった法人利子割

手取りから逆算して二重課税排除  普通預金の受取利息には利息支払明細書が送られて来ないので、通帳に記載された受取利息の金額から逆算して、源泉徴収された所得税や復興特別税、利子割額を求めます。他の受取利息の分も併せて計算された利子割額は、法人都道府県民税の申告で、税額控除され、控除しきれない額がある場合には還付されます。 これは、法人の受取利息が、法人の課税所得に含まれることから、二重課税を排除するための必要な手続として行われます。 平成25年税制改正で制度設計の変更...

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