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法人税

平成26年度税制改正大綱 法人課税編

法人課税に関しては、「年末の大綱」とそれに先立つ「秋の大綱」(平成25年10月1日発表)があります。「秋の大綱」の主眼は、成長戦略のより一層の推進です。以下、大綱の主な改正項目をみていきます。 生産性向上設備投資促進税制の創設 産業競争力強化法の施行日から平成29年3月31日までに、一定の設備を取得等した場合には、以下の特別償却(即時償却)又は税額控除ができることとしています。 なお、平成26年3月31日以前に終了する事業年度の投資分については、平成26年4月1日を含む事業年度において相当額の償却又は税額控除ができるとしています。...

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資本金の額と法人税額

 法人税では、資本金の額によって課税所得金額に適用される税率、また課税所得金額の算定の基礎なる各種特例の適用にも差異があります。  資本金の額1億円超の法人では、適用税率はもとより、概ね次のような課税の特例適用は認められていません。  ①交際費等の定額控除、②貸倒引当金の繰入、③一括評価貸倒引当金の法定繰入率、④少額減価償却資産の取得価額の損金算入、⑤特定同族会社の特別税率の不適用、⑥青色欠損金の繰戻還付、⑦青色欠損金の全額控除の適用等が挙げられます。 会社法の定め...

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パテントボックス税制

経団連の税制建議 経団連は「平成25年度税制改正提言」で「パテントボックス税制の創設」を採り上げています。日経新聞もこの提案を後押しする記事を時々書いています。 米IT企業は税務戦略が巧みで、TAX HAVENに利益を移して税逃れをしていますが、日本のTAX HAVEN対策税制は堅固なので、同じ仕組みでは税逃れ困難です。 パテントボックス税制とは...

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欠損金税制改正の狙い

欠損金控除制限の新たな動き  法人税率の引き下げが政府与党で検討されるにあたり、繰越欠損金についての控除制限がその財源として議論されているようです。10月7日の日経新聞でこの事が報じられましたが、表立って議論しないことにしているらしく、「隠れた論点」と報じられていました。 現行制度になる際の周辺事情  平成23年の12月改正として、欠損金の繰越期間7年から9年に延長され、控除可能額は80%(大法人グループ内法人及び資本金1億円超法人に限る)に制限されることになり、これが現行制度になっています。...

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法人税の青色欠損金 繰越控除と申告要件

 青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金(以下「青色欠損金」)の繰越は、平成23年12月の税制改正において、「前7年以内に開始した事業年度」から「前9年以内に開始した事業年度」に改正されました。  なお、この改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金について適用されます。  また、中小法人等以外の法人にあっては、繰越控除できるのは、各事業年度の所得の金額の80%に相当する金額が限度とされました。 連続して確定申告書の提出が要件...

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今年の税制改正 創設された経営改善活性化税制

活性化税制の創設 今年、中小企業の活性化に資する設備投資を促進するための措置が創設されました。 中小企業者が経営改善に関する指導及び助言を受けて器具備品及び建物附属設備などの経営改善設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用となります。 この制度は、消費税率の引上げによる景気の萎縮に備え、中小企業等の設備投資を促進させることが目的です。 制度の概要 平成25年4月1日から平成27年3月31日の期間内に取得・事業供用した場合、その取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できます。...

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圧縮記帳の差益割合 差益割合の適用を巡る争い

収用等により代替資産を取得して圧縮記帳の適用を受ける場合、差益割合の算出は不可欠です。差益割合は、[対価補償金-譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額-譲渡費用/対価補償金-譲渡費用]で求められます。 差益割合の適用を巡る争い...

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10万円20万円30万円に注目 資産の減価償却費計上の注意点

経費処理方法のおさらい  「〇〇を今度購入しますが経費処理できますか?」とよく聞かれます。その際には、「購入金額はいくらですか?」「見積書をみせてください」と資料の提出を求めます。それは、減価償却資産をイメージして、その取得価額・資産の種類及び耐用年数によってその取扱いが違うからです。特に30万円未満の減価償却資産は、度重なる税法の改正でややこしくなっております。もう一度おさらいしておきましょう。 1.取得価額が10万円未満のもの  取得時に全額損金経理処理ができます。(勘定科目:消耗品など)...

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未払給与の受領辞退 と課税関係及び復旧処理

債務免除にかかる原則規定  過去に発生した未払金について相手側から受領辞退等の債権放棄の申し出を受けた場合はその時にこちら側法人の処理としては債務免除益を計上することになります。 この債権放棄が、給与等その他の源泉徴収の対象となるものである場合には、その債務免除を受けた側はその時に支払いをしたものとして所得税の源泉徴収をしなければなりません。  また、支払確定した日から1年を経過した日においてなお未払いになっている配当等又は利益処分の賞与等については、その日に支払いがあったものとみなして、所得税の源泉徴収をすることになっています。...

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