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少額減価償却資産の判定

2015年12月3日 | 法人税

少額減価償却資産とは

使用可能期間が1年未満のもの、取得価額が10万円未満のもの、が原則的な少額減価償却資産で、取得し事業の用に供した事業年度の損金とすることができます。
そのほか、次の特例があります。
① 取得価額20万円未満の減価償却資産
一括償却資産として、取得し事業の用に供した事業年度を含む3年間での損金経理を認めています。
② 取得価額30万円未満の減価償却資産
中小企業者(資本金1億円以下の法人)の特例として年間300万円までについては取得し事業の用に供した事業年度の損金とすることができます。

少額減価償却資産の金額と消費税

取得価額が10万円未満、20万円未満、30万円未満であるかどうかは、免税事業者である場合を除き、法人が採用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定します。
つまり、税抜経理方式を採用している場合には、消費税抜きの価額が取得価額となり、税込経理方式を採用している場合には、消費税込みの価額が取得価額となります。

少額減価償却資産の金額と圧縮記帳

資産が法人税での圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、取得価額が10万円未満、20万円未満、30万円未満であるかどうかの判定は、その圧縮記帳後の金額に基づいて行います。
したがって、圧縮後10万円未満なら即時の費用、20万円未満なら一括償却資産の取扱いがあり、30万円未満なら、除外要件に該当しない限り、これも即時全額償却となります。

30万円未満即時償却の除外要件

なお、少額資産に係る10万円と20万円の規定は法人税法の規定ですが、30万円の規定は租税特別措置法の規定なので、ここに異なる取り扱いが存在するので、留意すべきことがあります。
即ち、租税特別措置法には、租税特別措置法の規定の重複適用を原則排除するような規定が他方にあるので、圧縮記帳が租税特別措置法の規定に拠って行われている場合は、30万円未満即時償却の適用は、重複適用として、除外要件に該当することになり、適用することができません。

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