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扶養控除等申告書の記入にご注意

2007年12月18日 | 所得税

扶養控除等申告書の記入にご注意

年末調整に必要な扶養控除等申告書の記入の際、扶養親族を記入するところがありますが、奥様の収入、お子さまのバイト代などが扶養の所得限度をこえていませんか?

もし所得限度額オ-バ-となると年末調整のやり直しとなってしまいます。扶養手当の返還、所得税の追徴などが発生してしまいます。

配偶者控除の対象になれる配偶者とは

合計所得金額が38万円以下(収入金額-65万円)である配偶者であることです。合計所得が38万円を超えた場合には配偶者特別控除の対象となります。

配偶者特別控除とは

年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(収入金額-65万円)である配偶者の方です。 (控除を受ける方の合計所得金額が1000万円を超える場合には受けられません。)

配偶者特別控除額は最高で38万円です。

ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。

配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0万円

また、扶養親族控除の対象となるのは生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下(収入金額-65万円)となる方です。

年末調整の時期になりましたら扶養親族に収入がある方はご注意ください。

担当 舩山

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