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職務発明の対価

2014年11月26日 | その他

改めて職務発明の対価が話題に

ノーベル物理学賞で関心を集めた職務発明ですが、現在の日本の特許法では社員が仕事で生み出した発明を特許にする権利は発明者に帰属する事となっています。但し社内規定があれば企業は社員から権利を受け取ることができ、代わりに社員に相当な報酬を払う事となっています。
受賞者の1人の方の青色発光ダイオードの職務発明についてその対価に対して訴訟があり、話題にもなりました。地裁では200億円、最終的に高裁では8億円で和解となりました。このころ同じような訴訟が相次いでいた為、産業界の要望で05年には改正特許法が施行されました。

合理的な対価の算定が求められる

この改正法は、構造は同じですが企業が労使協議を経て内規で「合理的に算定した対価」であれば裁判では尊重するとしています。相当な対価が社内規定で不合理である場合は裁判所が算出する事とされています。大企業では「合理的な対価算定ルール」を策定、煩雑な算定作業をしています。と言うのも会社にとっては相当と思われる対価を払っていても社員からの訴訟リスクはあり得るからです。

特許は会社に帰属させるとする改正案

このようなリスクを減らす為に、特許庁は特許の権利を会社帰属とする改正法案を来年の通常国会に提出する予定です。特許は会社のものとする代わりに、報奨義務として適正な報酬を支払わなくてはならない事とし、訴訟を防ぎ、発明意欲も確保する事をめざすとしています。
今の特許法は職務発明を発明者である社員から承継する事を予め社内規定に定めておき、発明の価値に見合った「相当の対価」を払う事で特許取得の権利承継が出来る事としています。
中小企業においても特許出願は時として会社の生命線であり、ニッチな部分では多数の特許が取得されています。
特許を取るべき職務出願がされる可能性がある企業ではこの機会に「職務発明」について、社員ともめる事の無いよう改めて考えてみましょう。

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