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年末調整(扶養控除の縮減)に関して(平成22年度用)

2010年11月25日 | 所得税

年末調整(扶養控除の縮減)に関して(平成22年度用)

「子供手当」支給と引き換えに、扶養親族の年齢によって、扶養控除が縮減されます。

《ポイント》

扶養親族の年齢によって

  • 16歳未満は廃止。
  • 16歳以上19歳未満は縮減(特定扶養親族の扶養控除の上乗せ分25万円が廃止)。
  • 19歳以上は現行通り。

所得税及び住民税の改正は下記の通りです。

【所得税】平成23年度分以後

扶養親族の年齢 扶養控除額
改正前 改正後
年少扶養親族(16歳未満) 38万円 廃止
特定扶養親族(16歳以上19歳未満) 63万円 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円 63万円
一般扶養親族(23歳以上70歳未満) 38万円 38万円
老人扶養親族(70歳以上の同居老親等を除く) 48万円 48万円
老人扶養親族(70歳以上の同居老親等) 58万円 58万円

【所得税】平成24年度分以後

扶養親族の年齢 扶養控除額
改正前 改正後
年少扶養親族(16歳未満) 33万円 廃止
特定扶養親族(16歳以上19歳未満) 45万円 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円 45万円
一般扶養親族(23歳以上70歳未満) 33万円 33万円
老人扶養親族(70歳以上の同居老親等を除く) 38万円 38万円
老人扶養親族(70歳以上の同居老親等) 45万円 45万円

【備考】
 今回の改正(16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除廃止)に伴い、次のように同居特別障害者加算が『扶養控除に対する加算』から『特別障害者控除』に対する加算に変更されます。
 ただし、控除総額は変わりません。

扶養控除
同居特別障害者加算 特別障害者控除
(改正前) 38万円+35万円 +40万円 =113万円
(33万円)(23万円) (30万円)
特別障害者控除
扶養控除 特別障害者控除
(改正後) 38万円+ 35万円+40万円 =113万円
(33万円) (23万円)(30万円)

※上記( )の中は、個人住民税に係る控除額。

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