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すでに存在する貯蓄税

2016年10月31日 | 法人税

預金税、富裕税などの実現可能性

 ときどき、預金に課税するという新税案がマスコミで採り上げられることがあります。民主党時代の予算委員会で副大臣が富裕税という考え方もある、と発言をしたこともあります。でも、預金税や貯蓄税など今のところ実現可能性がないと誰しも思っていると思います。
 しかし、預けている貯蓄原資残高に毎年1.173%(国税1%、地方税0.173%)課税されることになっているものがあります。
すでに存在する“貯蓄税”です。

法人税法は所得課税だけではない

 法人所得に対する税法というのが法人税法のイメージですが、「第一章 各事業年度の所得に対する法人税」に対して「第二章 退職年金等積立金に対する法人税」というのもあるのです。
 退職年金等積立金というのは、個人や法人が拠出している厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金などのことです。
 将来受取る年金のための貯蓄のようなもので、課税はこの積立年金残高に対して税率を乗じて税額を計算することになっています。運用利益に対する課税ではありません。すでに貯蓄税は存在しているのです。

課税の理屈の再検討を要す

確定給付の企業年金では、基金の解散等の場合、納税や運用損による責任準備金の減少額は企業が負担することになっており、リーマンショックの時には、負担しきれず破産企業が続出しました。
確定拠出年金の場合には、加入者の個人別管理資産から控除して納付することとされており、将来受取る年金への二重課税にもなっています。
マイナス金利の時代に、貯蓄残高課税など信じられない制度です。

現在は課税凍結されているが

 退職年金等積立金残高に対する課税制度は昭和37年に創設され、平成11年に課税凍結されるまで、現実に40年近く課税されて来ました。その後3年間の課税凍結期間が延期されつづけ、現在は平成29年3月31日までの期間の凍結となっています。
 報道によると、厚生労働省は来年度税制改正に向け、この積立金課税制度廃止を提案要望しています。ただし、廃止か再延長かは財務省との調整次第との観測です。

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