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平成27年からの贈与税計算 「特例贈与財産」とは

2014年10月4日 | 相続・贈与税

平成27年からは「特例贈与」と「一般贈与」

平成27年からは相続税・贈与税の税制がガラリと変わります。
相続税は小規模宅地等の特例制度が拡充されるとはいえ、基礎控除額の引き下げ・税率改定と課税強化の方向が鮮明です。
一方、贈与税は最高税率を引き上げつつも、世代間の早期の資産移転を図るため、「特例贈与」(その年1月1日において20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与)により取得した財産(「特例贈与財産」)には、「特例贈与」でない贈与により取得した財産(「一般贈与財産」)よりも、緩和した税率が適用されることになりました。

平成27年からの贈与税の速算表

そのため、平成27年からの贈与については、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2種類の速算法が用いられます。

【H27.1.1以後の贈与一般贈与財産用】

① 200万円以下10%(控除額)なし
② 300万円以下15%(控除額)10万円
③ 400万円以下20%(控除額)25万円
④ 600万円以下30%(控除額)65万円
⑤ 1,000万円以下40%(控除額)125万円
⑥ 1,500万円以下45%(控除額)175万円
⑦ 3,000万円以下50%(控除額)250万円
⑧ 3,000万円超55%(控除額)400万円

【H27.1.1以後の贈与特例贈与財産用】

① 200万円以下10%(控除額)なし
② 400万円以下15%(控除額)10万円
③ 600万円以下20%(控除額)30万円
④ 1,000万円以下30%(控除額)90万円
⑤ 1,500万円以下40%(控除額)190万円
⑥ 3,000万円以下45%(控除額)265万円
⑦ 4,500万円以下50%(控除額)415万円
⑧ 4,500万円超55%(控除額)640万円

同一年で「特例」・「一般」がある場合

また、同じ年で「一般贈与財産」と「特例贈与財産」を取得する場合には、贈与税額の計算は次のとおりとなります。

⑴ 合計贈与価額
  一般贈与財産の価額+特例贈与財産の価額
⑵ ⑴-基礎控除110万円
⑶ ⑵×一般税率×(一般贈与財産の価額/合計贈与価額)
⑷ ⑵×特例税率×(特例贈与財産の価額/合計贈与価額)
⑸ ⑶+⑷=納付税額

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