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交際費課税 接待飲食費とその範囲

2014年10月27日 | 法人税

平成26年度改正で、交際費課税についてはその適用期限を2年延長し、飲食(社内接待費を除く)のための支出額の50%相当額を損金の額に算入できることとしました。

資本金の額1億円超の法人

具体的には、資本金の額1億円超の法人では、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、その支出する交際費等のうち接待飲食費(社内飲食費を除く)の50%を控除した金額が損金不算入となります。
この結果、交際費課税は次のようになります。
①1人当たり5,000円以下の飲食費(社内接待費を除く)については交際費等から除かれる。②1人当たり5,000円超の飲食費(社内接待費を除く)については50%損金算入。③②以外の交際費については損金不算入となる。

資本金の額1億円以下の法人

一方、資本金の額1億円以下の法人では、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、その支出する交際費等のうち接待飲食費(社内飲食費を除く)の50%と年800万円とのどちらか有利な金額を控除した金額が損金不算入となります。

事例による損金算入の選択

資本金の額1億円以下の法人の交際費等の内訳は次のとおりです。
①1人当たり5,000円以下の社外飲食250万円、②1人当たり5,000円超の社外飲食1,800万円、③②以外の交際費850万円
この場合、損金算入額は、定額控除額との比較を行わなければなりません。
比較検討の結果、②の飲食費1,800万円の50%を選択した方が900万円損金算入となり、③の800万円の定額控除より有利になります。

接待飲食費の範囲

例えば、次に掲げる費用はこの接待飲食に係る飲食費に含まれるかどうかです。
①得意先を飲食に接待するために飲食店へ送迎した送迎費、②食料品の中元、③得意先のゴルフ接待に伴う飲食費、④得意先と飲食後にその飲食店で購入した飲食物のお土産代
①の送迎費と②食料品の中元は、飲食に含まれないとされ、③のゴルフは、ゴルフが主たる目的でその一環としてなされる飲食は含まれないが、ゴルフ終了解散後、別に単独で行われる飲食は含まれるとしています。④ですが、飲食に付随するものとして含まれるとされています。

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