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所得税のマメ知識~障害者控除について~

2008年9月1日 | 所得税

所得税のマメ知識~障害者控除について~

今年も、早いもので残すところあと4ヶ月になってしまいました。

これから、生命保険の控除証明書が送られてきたり、年末調整や確定申告の準備が徐々に始まってきます。

そこで、今回は「障害者控除」についてご説明致します。

1.障害者控除とは

納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。

控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。

2.障害者控除の対象となる人の範囲

障害者控除の対象となるのは、次の(1)~(8)いずれかに当てはまる方です。

(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある方。
これに該当する方は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された方。
このうち重度の知的障害者と判定された方は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。
このうち障害等級が1級と記載されている方は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている方。
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている方は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている方。
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている方は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方。
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの方は、特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。
これに該当する方は、特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする方。
これに該当する方は、特別障害者となります。

3.その他

除対象配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、特別障害者控除40万円が受けられるほかに、一人につき同居特別障害者の控除35万円が、配偶者控除又は扶養控除の額に加算されます。

担当 藤原

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