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リース会計(所有権移転外ファイナンスリース)改正点

2008年8月11日 | 法人税

リース会計(所有権移転外ファイナンスリース)改正点

平成20年4月1日開始の事業年度から新しいリース会計が導入されました。

ここで改めて改正による変更点、会計上と税務上の違い、注意点などをまとめておきたいと思います。

1.概要

国際会計基準及び米国会計基準に合わせた改正となり、リース取引の中でも特に所有権移転外ファイナンスリースと呼ばれるものが話題の中心となります。

改正以前の所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理として経費処理していましたが改正後には売買処理(資産の購入として処理)となります。

処理としては分割払いで資産を購入するイメージです。よって、毎月のリース料は未払金の返済ということになります。
所有権移転ファイナンスリース取引は今までどおり売買処理(資産の購入として処理)し、オペレーティングリースは今までどおり賃貸借処理で賃借料やリース料などとして経費処理します。

以降、本文では所有権移転外ファイナンスリースについての内容となります。

2.対象企業

すべての法人が対象となります。

しかし、中小企業については従来と同じように賃貸借処理を行ってもよいこととされています。

また、小額リース(契約一件あたりのリース総額が300万円以下のもの)、短期リース(リース期間が一年以内)については従来のような賃貸借処理が認められています。

3.会計処理

・取得原価

リース資産として固定資産に計上しますが、その取得原価はリース総額から利息相当額を差し引いた金額となります。

しかし、リース総額を取得原価とすることも例外として認められています。

・償却方法

減価償却を行っていきます。

原則として、償却年数をリース期間で、残存価額はゼロとして計算します。償却方法は税法と違い任意です。

4.税務処理

・取得原価

原則はリース料の総額となります。

リース料総額から利息相当額を差し引いた額を取得原価とすることも認められています。

・償却方法

減価償却を行っていきます。

耐用年数をリース期間で、残存価額はゼロ、償却方法は定額法のみです(リース期間定額法)

定額法のみが認められているため、会計処理で定率法や級数法などを選択している場合には生じる差額を別表調整する必要があります。

5.消費税の処理

資産の購入として扱われるため、総額分に対してリース契約時に課税仕入れとします。

消費税の処理については、特例で賃貸借処理を選択した場合にもこの処理方法は変わりません。

毎月のリース料の支払い時は未払金の支払いという形になるため例えばリース料として処理しても不課税となります。

従来どおりリース総額に対して消費税の処理を行わず、リース料を支払いの都度消費税の処理を行った場合には別表での調整が必要となってきます。

情報:法人グループ

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