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医療費控除(3)~「確定申告」意外と知らないツボ

2010年2月22日 | 所得税

医療費を補てんする金額に含めなくてよいもの
‘支払った医療費から控除する必要がないもの

医療費の明細書

次のものは、「左のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄に含めなくてよいことになっています。

  • お見舞い金等
  • 死亡したこと、重度障害の状態になったこと、療養のために労務に服することができなくなったことに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金
健康診断で再検査と言われ精密検査をしたところ、ガンが見つかり、このことに基因して、生命保険から保険金をもらいました。
この保険金は、医療費控除を受けるにあたり補てんされる金額に含めなければならないのですか?
含めなくてもよいと考えます。医療費を補てんすることを目的として支払いを受ける保険金等の金額がある場合、支払った医療費のうち、その支払いに相当する保険金額等は、実質的に医療費を負担していないことになるので、医療費控除の対象となりません。しかし、ご質問の件は、上記(2)の状態にあると考えられます。

担当 日野

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