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平成23年度税制改正大綱・所得税編

2011年2月17日 | 所得税

平成23年度税制改正大綱・所得税編

今回は、個人編として、所得税と資産税を中心にお送りします。
※平成23年度税制改正大綱の他のニュースは以下となります。

*今回の内容は、国会を通過するまで正式な決定事項ではありません。今後の国会審議動向により内容が変更することがあります。
まずは、所得税の改正項目からです。基本的には、個人は増税の流れになっています。

給与所得控除の見直し

サラリーマン等の給与所得を計算する場合には、給与収入から給与所得控除というみなし経費を控除し、その差引きが給与所得として課税対象になります。現在の制度では、この給与所得控除は給与収入に比例して増えていくため、上限額がありません。ただ、実際には給与収入に比例して経費が増え続けるというのは不自然なので、給与所得控除の計算方法について見直しを行うことになりました。

見直しの内容は2つあります。1つは、給与所得控除の上限設定。年収1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円で頭打ちとなります。こちらは給与所得者全員が対象です。

もう1つは、役員給与等に係る給与所得控除の縮小。一定の要件を満たす役員等は、上記の上限設定とは別に下記の制限を受けます。年収2,000万円を超えると、給与所得控除が245万円から徐々に縮小していき、年収2,500万円超3,500万円以下で185万円(一般従業員の約3/4)になります。年収3,500万円を超えるとまた給与所得控除は縮小し、最終的に年収4,000万円超で125万円(一般従業員の約1/2)となります。それを表したのが下の図です。

上記は、平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の住民税から適用される予定です。

退職所得課税の見直し

退職所得については、2つの見直しが行われます。
1つは、勤続年数5年以下の役員等に対する退職所得については、現在行われている退職所得の1/2課税を適用しないというもの(平成24年分以後の所得税から適用、個人住民税は、平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用)。
もう1つは、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止。こちらは、役員・従業員に関係なく改正になる予定です(平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用)。

成年扶養控除の見直し

平成23年1月から、すでに子ども手当の対象となる扶養親族が、扶養控除の適用対象外となる等の改正が始まっています。さらに平成23年度税制改正では、成年扶養親族(扶養親族のうち年齢23歳以上70歳未満の者)に係る扶養控除の見直しが予定されています。

具体的には、成年扶養控除を受けようとする本人の所得によって、取扱いが変わってきます。その年の合計所得金額が400万円以下である場合には、これまでと同様の成年扶養控除を受けることができます。

一方、その年の合計所得金額が400万円を超える場合には、以下の特定成年扶養親族のみ扶養控除の対象にすることができます。ただし、これについては、一定の負担調整措置が設けられる予定です(平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の住民税から適用)。

年齢65歳以上70歳未満の者
心身の障害等の事情を抱える一定の者
勤労学生控除の対象となる学校等の学生、生徒等

証券優遇税制

証券優遇税制については、平成23年末で終了する予定でしたが、適用期限を2年延長し、平成25年末まで適用される予定です。

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