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事業的規模か?業務的規模か? 所得税法における貸倒損失

2015年2月27日 | 所得税

所得税法における貸倒損失

所得税法における貸倒損失は、その回収不能となった債権が事業的規模の業務により生じたものなのか、事業的規模に至らない業務により生じたものかにより処理の仕方が異なります。
個人事業が事業的規模である業務に係る債権の貸倒れに係る損失は、その債権が回収不能となった年分の必要経費とされます。
一方、事業的規模に至らない業務に係る貸倒れについては、①売掛・未収債権(収入金額に計上されている債権)であるか、②貸付金債権・立替金等の元本債権であるかの別により取扱いが定められています。

業務的規模で売掛債権が回収不能の場合

その個人業務に係る各種所得の収入金額としていたものが回収不能となった場合(売掛金や未収入金に貸倒れが生じた場合)には、その所得の金額のうち回収不能となった部分は、貸倒れの生じた年分の必要経費とはなりません。その発生した年分の「収入がなかった」ものとみなされるのです。
「貸倒れでも、収入がなかったでも、同じことではないのか?」と感じられるかもしれませんが、遡及処理を行うという点で両者の処理は異なります。
すなわち、その年中に売掛・未収債権が貸倒れとなった場合には、その年の収入から、除外すればよいだけなのですが、過年度に計上されている売掛・未収債権は、その収入計上した年分に遡及して、その所得が「なかったもの」とされるのです。この場合、その事由が生じた日(貸倒れが発生した日)の翌日から2ヵ月以内に更正の請求(後発的事由に基づく更正の請求)を行うことになります。
なお、この取扱いは業務用の債権にとどまらず、譲渡所得や給与所得の収入金額が回収不能となった場合にも適用されます。

業務的規模で貸付債権が回収不能の場合

事業的規模に至らない業務の貸付金・立替金等の債権について貸倒れが生じるケースとしては不動産所得・雑所得が該当しますが、その損失が発生した年分のその債権に係る不動産所得・雑所得の金額を限度として、必要経費とされます。
業務に関連しない貸付金の貸倒損失についても、雑所得の金額を限度として、残額は切り捨てられます。

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