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中小同族会社の留保金課税制度が完全廃止

2007年1月16日 | 法人税

中小同族会社の留保金課税制度が完全廃止

中小企業の皆さん、力を蓄える時期です。

留保金課税制度ってなに?

会社はもうけが出るとそのもうけは出資してもらっている株主に配当として還元するのが本来の姿です。

社長やその親族が会社の大半の出資をしているような会社(いわゆる同族会社)が一定のもうけが出ているにも関わらずそのもうけを配当せずに会社で蓄えた場合(留保した時)には、普段の法人税に加えて蓄えた分について特別税が加算されます。これを留保金課税制度といいます。

平成19年度の与党税制改正大綱によると、資本金が1億円以下の中小同族会社についてはこの留保金課税制度の適用は撤廃になります。

この激動の時代に会社に資金を蓄え経営を充実させることは不可欠と言えます。

この足枷のような留保金課税制度が中小企業を対象に撤廃になることによって会社の内部を充実させることが容易になります。中小企業のみなさん、力を蓄える時が来ました。

(情報チーム 穂坂)

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