土日も営業(平塚)

修繕費と資本的支出

2008年1月28日 | 法人税

修繕費と資本的支出

建物・車両運搬具・工具器具備品等は、使用していると故障したり破損したりします。そのため、定期的な管理あるいは改良等が必要となります。

このような時に支出した金額は、その支出した年度で経費にできる「修繕費」と固定資産の取得価額に加算される「資本的支出」に区分されますので特に注意が必要です。

修繕費・資本的支出の意味

(1)修繕費

修繕費とは、今までと同様に使用するために支出する、修理・維持管理・原状回復費用等をいいます。

<例>
  • 建物の塗装を塗り直すことや建物の損壊分の補修に要した費用
  • 建物の移えい、移築に要した費用または機械装置の移設に要した費用
  • 地盤沈下等による土盛り、床上げ、移設等に伴う費用

(2)資本的支出

資本的支出とは、その資産の使用可能期間を延長させたり、またはその資産の価値を増加させたりするために支出した金額をいいます。つまり、これは修理というより改良・改装等といえます。

<例>
  • 建物の避難階段取付のように物理的に付加した部分にかかる金額
  • 用途変更のための模様替えのように改装・改造に要した費用
  • 機械の部分品を取り替えることにより品質、性能をアップさせる費用

修繕費・資本的支出の処理

(1)修繕費

修繕費は、各事業年度において、その支出した全額を損金の額に算入します。

(2)資本的支出

資本的支出は、その支出する年度の経費として計上することはできません。
しかし、その資本的支出の金額は、減価償却資産の減価償却費として通常の減価償却費と同様に損金の額に算入できます。
次のA・Bいずれにも該当するときは、次の算式により計算し、いずれか多い金額を、資本的支出の金額として計算します。

A.使用可能期間(耐用年数)を延長させると認められる場合
支出した金額 ×( 支出後の使用可能期間 - 支出しなかった場合の残存の使用可能期間 )÷支出後の使用可能期間
B.資産の価値が増加すると認められる場合
支出後の資産の価値 - 通常の修理・管理していた場合の資産の価値

修繕費と資本的支出の区分

通常、その資産の使用可能期間の延長分や資産の価値増加部分を判断することは、大変難しい場合が多いため、次の判断基準が設けられています。

修理・改良等に要した費用






Yes (1)20万円未満か
No
Yes (2)周期がおおむね3年以内か
No
Yes (3)60万円未満か
No
Yes (4)前年末における取得価額の10%相当以下か
No
Yes (5)継続的に行う修繕でその修繕のために支出した金額の30%、または前期末取得価額の10%のいずれか少ない金額か
No
明らかに資本的支出

資本的支出と耐用年数の関係

資本的支出した部分の耐用年数は、もともと持っている、資本的支出にかかる減価償却資産と同じ償却方法・耐用年数を使用して減価償却を行います。ただし、建物を増築等した場合には、新規取得として償却方法は定額法により減価償却を行いますので、ご注意下さい。

担当 藤原

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